微小粒子状物質(PM2.5)

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ページ番号1003147  更新日 令和4年1月17日

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1 微小粒子状物質(PM2.5)とは

PM2.5(微小粒子状物質)とは、大気中に浮遊する粒子のなかで粒子の大きさが2.5μm以下の非常に小さな粒子の総称のことです。(1μm=1mmの1000分の1、髪の毛の太さの30分の1以下)
粒子状物質には、物を燃焼したときに発生するものと、硫黄酸化物、窒素酸化物、揮発性有機化合物等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。
ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶や航空機等の人為由来のもの、さらには、黄砂、土壌、海洋、火山等の自然由来のものが発生源となっています。また、家庭内でも喫煙や調理、ストーブなどから発生します。

イラスト:PM2.5の大きさ

2 PM2.5の影響

PM2.5は非常に小さな粒子のため、肺の奥まで入り込み呼吸器に影響を与えたり、粘膜に入り喉や眼などに痛みが生じたりすることが懸念されています。また、肺がんのリスク上昇や循環器系への影響も懸念されています。
なお、これらの影響の受けやすさは個人差があり、呼吸器系や循環器系に疾患のある人、小児や高齢者などは特に個人差が大きいと考えられています。

3 環境基準

1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。

評価方法

1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値の98パーセントタイル値が35μg/m3以下であること。

4 微小粒子状物質(PM2.5)注意喚起に関する岐阜県における運用方針

注意喚起は岐阜県が主体となって実施します。

注意喚起の実施について

注意喚起は、PM2.5濃度の日平均値が70μg/m3を超えると予想される場合に、屋外で活動する機会の増える日中の行動の参考となるよう注意を促すために行うものであり、県内の全測定局を対象として、次に掲げる判断基準に該当する場合に実施します。

午前中の早めの時間の判断基準
午前5時から7時までの1時間値の平均値のうち、2番目に大きい値が85μg/m3を超過した場合
午後からの活動に備えた判断基準
午前5時から12時までの1時間値の平均値の最大値が80μg/m3を超過した場合

注意喚起の終了について

注意喚起を実施した後、県内の全測定局を対象として1時間値が2時間連続して50μg/m3以下となった場合、又は日没の時間を経過した場合に注意喚起を終了します。

5 関連情報

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環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

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  • 自然係:058-214-2151
  • 大気・騒音係:058-214-2152
  • 水・土壌係:058-214-2153
ファクス番号
058-264-7119

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