大気汚染防止法等で規制される施設と作業

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ページ番号1003145  更新日 令和5年7月24日

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 大気汚染防止のため「大気汚染防止法(昭和46年6月10日公布)」及び「岐阜県公害防止条例(昭和43年12月24日公布)」により各種の規制を行い、大気環境の保全に努めています。

大気汚染防止法

ばい煙発生施設

工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの。

揮発性有機化合物排出施設

工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであつて、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるもの。

一般粉じん発生施設

工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの。

水銀排出施設

工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、水銀に関する水俣条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるもの。

特定粉じん排出等作業:石綿(アスベスト)

吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの。

岐阜県公害防止条例

ばい煙発生施設

工事、事業場等に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるもの。

粉じん等発生施設

工場、事業場等に設置される施設で粉じん及び特定物質(以下「粉じん等」という。)を発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する粉じん等が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるもの。

粉じん発生作業

吹付塗装その他の作業で粉じん等を発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その作業から排出され、又は飛散する粉じん等が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるもの。

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

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ファクス番号
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