こども性暴力防止法(「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」)について

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こども性暴力防止法について

こども性暴力防止法」(「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」)とは、学校や保育所、学習塾やスポーツクラブなど、こどもに対して教育・保育などを提供する場での性暴力を防止するための制度です。

教育・保育などのこどもに接する場での、従事者によるこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月19日に法が成立し、令和8年12月25日に施行予定となっております。

対象事業者は、業務従事者の特定性犯罪の犯罪歴の確認(いわゆる「日本版DBS」(※))など、こどもに対する安全確保措置等を行うことが義務付けられています。

※日本版DBS:こどもと接する業務に就く人の性犯罪前科の有無を確認して、前科があると業務に就くことができなくなるようにする再犯防止対策について、イギリスにおけるDisclosure and Barring Service(DBS)をモデルとしていることから、日本版DBSと称して、報道等されています。

 

詳しくは、下記に(1)一般の方、保護者向け、(2)こどもに接する現場で働く方向け、(3)事業者の方向けのページをそれぞれ作成していますので、ご覧ください。

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