児童養護施設退所者新生活応援金(寄附金)
児童養護施設を巣立つ若者が速やかに社会的自立ができるよう、みなさまからの応援をお願いします。
寄附採納実績
これまでにに多くの個人・企業からご賛同・ご厚意が寄せられています。
(※公表のご了承をいただいた方のみ掲載します。順不同。)
児童養護施設退所者新生活応援金(寄附金)について
児童養護施設は、児童福祉法に定められた施設であり、何らかの理由により、家庭で生活することが困難な概ね2歳から18歳までの子どもさんが生活している施設です。
原則として高校を卒業するタイミングで施設を退所しなければならないこととされています。
施設退所後は自活を余儀なくされるため、経済的援助を必要とする若者が多くいます。そのため大学進学率も著しく低い状況です。たとえ進学した場合でも、学業の傍ら生活費もひとりで捻出しなければならず、大変厳しい経済状況に置かれています。
そこで児童養護施設を巣立つ若者が、学業・就業と生活を両立しながら社会的自立に向けて安定した生活を継続できるよう、社会全体で支える仕組みとするため、本事業を創設しました。
皆さまからお預かりした貴重な寄附金(ふるさと納税等)を活用し、児童養護施設から巣立つ若者を応援しましょう。
- 募集期間
- 随時
- 寄附金の使途
- 市内の児童養護施設を進学や就職で退所する児童に、一律20万円を支給します。
申込概要
※ご寄附の流れや注意事項について簡単に紹介しています。
寄附の方法
インターネットによるお申込み
本寄附事業(岐阜市へのふるさと納税)は、インターネットを利用したクレジットカード決済などがご利用いただけます。
メール・郵便・ファクス・振込による寄附
1、ホームページからダウンロードした寄附申込書に必要事項を記入の上、子ども支援課宛へ郵送・メール・ファクスまたはご持参ください。
※寄附申込書は子ども支援課窓口でも配布しています。
2、当課より、納付書をお送りいたします。
3、納付書が届きましたら、市指定の金融機関窓口で、お振込みください。
岐阜市外在住の方は、返礼品申込書のご記入をお願いします。
※寄附の申込書を事前にご記入し、窓口にお越しくださると手続きがスムーズとなります。
ふるさと納税制度等について
岐阜市など地方自治体に対して個人が寄附を行った場合、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで所得税・個人住民税の控除を受けることができます。
寄附の控除を受けられる金額には限度額(控除上限額)があり、家族構成や所得、税金控除の金額によって決まります。
岐阜市外にお住まいの個人で5千円以上の寄附をいただいた方に、岐阜市ゆかりの特産品等を贈ります。
給与所得者など寄附金控除以外では確定申告が不要な方について、寄附した自治体が年間5か所以内など一定の条件を満たす方は、事前の申請により確定申告することなく住民税の寄附金控除が受けられます。
ワンストップ特例申請書により申請することが可能です。
ワンストップ特例申請書の送付をご希望される場合は、「寄付申込書」の「ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用を希望する」にチェックを入れてください。寄附申し込み後でも電話、メールにて受け付けます。
寄附金が振り込まれた後の変更、ご返金はできません。
寄附者が同意された場合、お名前と金額の公表をいたします。(寄附受入状況のページ内で年度ごとに一覧掲載させていただきます。)
お申込み先・お問合せ先
子ども未来部 子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1
電話:058-214-2396
ファクス:058-262-1121
メール:k-shien@city.gifu.gifu.jp
受付時間:平日8時45分~17時30分
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このページに関するお問い合わせ
子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
-
- ひとり親家庭支援:058-214-2396
- 児童(扶養)手当等:058-214-2146
- DV通報:058-269-1488
- 児童館等の施設運営管理、私立幼稚園の無償化:058-214-2398
- ファクス番号
- 058-262-1121