【教育・保育等を行う事業者の方向け】こどもたちを性暴力からまもる新しい制度が始まります(こども性暴力防止法がスタートします)

こども性暴力防止法について
法の概要
「こども性暴力防止法」(「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」)とは、学校や保育所、学習塾やスポーツクラブなど、こどもに対して教育・保育などを提供する場での性暴力を防止するための制度です。
教育・保育などのこどもに接する場での、従事者によるこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月19日に法が成立し、令和8年12月25日に施行予定となっております。
対象事業者は、業務従事者の特定性犯罪の犯罪歴の確認(いわゆる「日本版DBS」)など、こどもに対する安全確保措置等を行うことが義務付けられています。
※日本版DBS:こどもと接する業務に就く人の性犯罪前科の有無を確認して、前科があると業務に就くことができなくなるようにする再犯防止対策について、イギリスにおけるDisclosure and Barring Service(DBS)をモデルとしていることから、日本版DBSと称して、報道等されています。
性暴力とは

制度の対象
対象となる事業者

※義務対象事業者は、法定事業者マーク(画像左)を、認定を受けた事業者は認定事業者マーク(画像右)を、それぞれ使用することができます(認定を受けていない事業者が、類似マークの使用など、あたかも認定を受けているかのような紛らわしい表示をした場合は、罰則の対象となります)。なお、認定対象(「民間教育保育等事業者」)については、国から認定を受けるかどうかは任意となり、国から認定を受けた場合に、法に基づく取組みの対象となります。
学校設置者等(義務対象)と民間教育保育等事業者(認定対象)の一覧
法に基づく措置を行う義務として実施すべき「学校設置者等」と、必要な安全確保措置等を講じた上で認定を受けることができる「民間教育保育等事業者」の一覧は以下のとおりです。

※上記「民間教育保育等事業者となる対象事業」の表中、「民間教育事業」は、法律上明確な定義のない事業のうち、次の(ア)から(オ)までに掲げる要件を満たすものを指します。
(ア) 児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業であること
(イ) 当該技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間が6月以上であること
(ウ) 児童等に対して対面による指導を行うものであること
(エ) 事業者が用意する場所(事業所等)において指導を行うものであること
(オ) 当該技芸又は知識の教授を行う者の人数が、政令で定める人数(3人)以上であること
認定について(民間教育保育等事業者)
民間教育保育等事業者は、必要な安全確保措置等を講じた上で、国から認定を受けることができます。

こどもが安心して教育・保育を受けられる社会の実現のため、ぜひ積極的な認定の取得をお願いいたします。
なお、施行日(令和8年12月25日)以降に申請が可能となりますが、詳しくは今後、こども家庭庁から認定対象事業者向けのマニュアルが発出され、申請の手順について示される予定です。
対象となる業務従事者
こどもと継続的に接する業務を行っている方(「継続性」)が犯罪事実確認等の対象となります。その他、業務がこどもに対する「支配性」や被害から逃れることが期待できない「閉鎖性」を有するか等を勘案し、確認対象となるかを判断する必要があります。

対象事業者に求められる措置
1.安全防止措置
[初犯防止対策]
(1)日ごろから講ずべき措置
- 服務規律等のルール作り、環境整備、保護者・児童等への周知・啓発
- 性暴力等のおそれの早期把握のための児童等との面談等
- 児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)
- 研修
(2)被害が疑われる場合の対応
- 調査
- 被害児童等の保護・支援
[再犯防止対策]
(3)特定性犯罪前科の有無の確認(いわゆる日本版DBS)
児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置転換等の際に確認が必要
- 学校設置者等の現職者の場合…施行から3年以内
- 民間教育保育等事業者の従事者の場合…認定等から1年以内
- 確認を行った従事者は、その後5年ごとに確認
(4)防止措置
(1)~(3)を踏まえ、従事者による児童対象性暴力等が行われる「おそれ」ありと認められる場合、児童対象性暴力等の防止のための措置(教育・保育等の業務に従事させないなど)を講じなければなりません。
2.情報管理措置
確認した犯罪事実の有無などの情報を適正に管理する義務があります。
未然防止・早期発見のための取り組み(「不適切な行為」の範囲の確定)
こどもに対する性暴力の未然防止・早期発見のためには、現場で働くみなさまの、日常観察や面談等を通じた気づきが非常に重要になります。
また、業務上必ずしも必要な行為とまでは言えないもので、当該行為が継続・発展することにより「性暴力」につながり得る行為を「不適切な行為」と言いますが、どのような行為が「不適切な行為」にあたるのか、各事業所ごとに事前に定めておく必要があります。


制度開始前に必要な対応(学校設置者等(義務対象))
【システム登録関係】
- GビズIDの取得
- こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)へのアカウント登録
【犯罪事実確認・防止措置関係】
- 制度についての従事者等への周知(犯罪事実確認の対象になる旨など)
- 対象従事者の範囲、不適切な行為の範囲の検討・確定
- 就業規則の見直し(不適切な行為の範囲、懲戒事由等)、採用募集要項等の見直し
- 採用過程での性犯罪前科の事前確認
【安全確保措置関係】
- 体制整備(相談窓口設置・周知等)
- 性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知
- 従事者向け研修の計画策定・実施
- 児童等・保護者向け周知・啓発
【情報管理措置関係】
- 情報管理規程の作成、規程に沿った情報管理体制の整備
- 情報管理担当者向け研修の実施
※民間教育保育事業者(認定対象)については、上記に則り、法施行後に速やかに認定を受けられるように準備を行います。なお、民間教育保育事業者のみ、申請までに「児童対象性暴力等対処規程」の策定が必要です。
その他、制度の詳細について
その他、制度の詳細につきましては、下記こども家庭庁ホームページをご覧ください。
※策定が必要となる、報告ルール・対応ルール、情報管理規程、児童対象性暴力等対処規程(認定対象事業者のみ)等のひな形も掲載されておりますので、適宜ご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎18階
電話番号:058-214-2397 ファクス番号:058-262-1121
