【保育施設、子育て支援施設等での虐待を見かけたらご一報を!】被措置児童等虐待について

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ページ番号1039499  更新日 令和8年5月7日

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被措置児童等虐待について

被措置児童等虐待とは

被措置児童等虐待」とは、被措置児童等(様々な事情で家庭を離れ、施設に入所していたり、里親に委託されている児童や保護者と離れた環境下で保育所等を利用している児童)に対して、施設職員や里親等が行う虐待のことをいいます。

(これに対し、保護者が行う虐待を「児童虐待」といいます。)

※本ページでは、児童福祉法で規定される「被措置児童等虐待」に加えて、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律で規定する「入園児虐待」及び同規定を準用する学校教育法における同虐待も含めて、「被措置児童等虐待」と記載します。

虐待の類型

被措置児童等虐待となる行為類型は、以下の4つに分類されます。

(1)身体的虐待

被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

(2)性的虐待

被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。

(3)ネグレクト

被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による(1)、(2)、(4)の行為の放置その他施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。

(4)心理的虐待

被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

対象施設等

以下の施設等に委託され、入所、利用している児童に対する上記の行為が対象となります。

  • 児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業等、病児保育事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業、乳児等通園支援事業、里親若しくはその同居人、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、認可外保育施設、指定発達支援医療機関、一時保護施設(一時保護委託先を含む)(児童福祉法)
  • 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)
  • 幼稚園及び特別支援学校幼稚部(学校教育法)

発見者の通告義務・本人の届出

  • 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに都道府県知事又は市町村長通告しなければならないことになっています(児童福祉法第33条の12第1項)。
  • 発見者が施設職員の場合であっても同様の通告義務がありますが、この場合、通告したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いは受けません(同法同条第6項)。
  • また、被措置児童等本人も、被措置児童等虐待を受けた旨を、都道府県知事又は市町村長届け出ることができます(同法同条第4項)。

通告・届出があった場合の都道府県・市町村の対応

  • 通告(届出)を受けた都道府県知事または市町村長がその施設等の所管行政庁(施設等の種別に応じて、それぞれの認可・届出・監督等の権限を有する都道府県知事、市町村長)でない場合は、速やかに所管行政庁に引き継ぎます(同法第33条の14第1項)。
  • 所管行政庁は速やかに事実確認を行い、必要に応じて、施設の設置者等に対する指導・助言、その他児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置を講じます(同法同条第2項、第3項)。
  • 所管行政庁は、上記の措置を行った場合は、児童福祉審議会等(岐阜市の場合は、岐阜市児童福祉審議会)に、報告を行います(同法第33条の15)。

被措置児童等虐待かなと思ったら

岐阜市が所管行政庁となる施設等の通告・届出先

以下の施設等において、被措置児童等虐待が疑われる事例を発見した場合は、以下の通告・届出先に通告(相談)してください。

※通告(相談)された方の情報については市に守秘義務があり、公表されることはありません(同法第33条の13)
施設類型 通告・届出先名 連絡先(直通)

幼稚園(公立)

(加納幼稚園、岐阜東幼稚園)

幼児教育課 058-214-7124

保育所(公立)

子ども保育課 管理係 058-214-7825
保育所(私立)

 

 

 

 

 

子ども保育課 認可指導係

 

 

 

 

 

058-214-7826

幼保連携型認定こども園

地域型保育事業

(小規模保育事業、事業所内保育事業)

一時預かり事業
病児保育事業

乳児等通園支援事業

(こども誰でも通園制度)

認可外保育施設

子育て短期支援事業

 

 

子ども支援課 支援係

 

 

058-214-2396

子育て援助活動支援事業

(ファミリー・サポート・センター事業)

母子生活支援施設
児童館・児童センター

 

 

子ども支援課 管理係

 

 

058-214-2398

ドリームシアター岐阜
岐阜市乳幼児一時預かり事業
柳ケ瀬子育て支援施設(ツナグテ)
親子教室

 

子ども・若者総合支援センター

 

058-269-1321

幼児支援教室
子ども・若者自立支援教室

放課後児童健全育成事業

(市が実施する放課後児童クラブ)

社会・青少年教育課 058-214-2368

放課後児童健全育成事業(その他)

子ども政策課 058-214-2397

※これらの施設等は、児童福祉法等に規定する通告義務対象施設ではありませんが、発見された場合は通告のご協力をお願いします。

(保護者による)児童虐待に関する相談・通告

保護者からの児童虐待を受けている場合や、そのおそれがある場合は以下に通告(相談)をお願いします。

子ども・若者総合支援センター 058-269-1600
児童相談所虐待対応ダイヤル(無料) 189(いちはやく)

 

 

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このページに関するお問い合わせ

子ども政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎18階
電話番号:058-214-2397 ファクス番号:058-262-1121

子ども政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。