【事業者向け】放課後児童健全育成事業の届出について

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ページ番号1039222  更新日 令和8年4月10日

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放課後児童健全育成事業の届出について

児童福祉法の一部改正に伴い、平成27年4月1日以降、国、都道府県、市町村以外の者(現に実施している事業者等を含む)が放課後児童健全育成事業を行う場合については、あらかじめ市町村に対して届出を行うことが義務付けされました。

児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する場合は、届出の手続きをお願いいたします。

※届出をされる場合には、事前に子ども政策課(058-214-2397)までご連絡ください。

届出が必要な事業

届出が必要な事業は、児童福祉法第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業となります。

(児童福祉法 第6条の3第2項) この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。

(※児童福祉法条文は令和8年4月1日現在)

法上の放課後児童健全育成事業として実施しない類似事業(スポーツクラブや学習塾 等)については、この届出の対象外となります。

 

※本市で本事業を行う場合は、下記条例で規定する基準を遵守していただく必要があります。

開始するときに必要な届出

事業を開始する場合は、以下の書類をご提出ください。

(1) 放課後児童健全育成事業開始届(下記様式)

(2) 定款その他の基本約款

(3) 運営規程

(4) 主な職員の氏名及び経歴、職務の内容を記載した名簿等

(5) 建物その他設備の図面(平面図等)

(6) 収支予算書及び事業計画書(ただし、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧できる場合は、省略することができます。)

変更・廃止するときに必要な届出

変更するときに必要な届出

すでに届出した事項に変更が生じた場合は、以下の書類をご提出ください。

(1) 放課後児童健全育成事業事業変更届(下記様式)

※その他、当該変更事項の関係書類をご提出ください

廃止するときに必要な届出

事業を廃止(休止)した場合は、以下の書類をご提出ください。

(1) 放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(下記様式)

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このページに関するお問い合わせ

子ども政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎18階
電話番号:058-214-2397 ファクス番号:058-262-1121

子ども政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。