【こどもに接する現場で働く方向け】こどもたちを性暴力からまもる新しい制度が始まります(こども性暴力防止法がスタートします)

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ページ番号1041283  更新日 令和8年8月20日

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こどものためにできること画像(こども家庭庁リーフレットより抜粋)

こども性暴力防止法について

法の概要

こども性暴力防止法」(「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」)とは、学校や保育所、学習塾やスポーツクラブなど、こどもに対して教育・保育などを提供する場での性暴力を防止するための制度です。

教育・保育などのこどもに接する場での、従事者によるこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月19日に法が成立し、令和8年12月25日に施行予定となっております。

対象事業者は、業務従事者の特定性犯罪の犯罪歴の確認(いわゆる「日本版DBS」)など、こどもに対する安全確保措置等を行うことが義務付けられています。

※日本版DBS:こどもと接する業務に就く人の性犯罪前科の有無を確認して、前科があると業務に就くことができなくなるようにする再犯防止対策について、イギリスにおけるDisclosure and Barring Service(DBS)をモデルとしていることから、日本版DBSと称して、報道等されています。

性暴力とは

性暴力とは

制度の対象

対象となる事業者

制度の対象

※義務対象事業者は、法定事業者マーク(画像左)を、認定を受けた事業者は認定事業者マーク(画像右)を、それぞれ使用することができます(認定を受けていない事業者が、類似マークの使用など、あたかも認定を受けているかのような紛らわしい表示をした場合は、罰則の対象となります)。なお、認定対象(「民間教育保育等事業者」)については、国から認定を受けるかどうかは任意となり、国から認定を受けた場合に、法に基づく取組みの対象となります。

対象となる業務従事者

こどもと継続的に接する業務を行っている方(「継続性」)が犯罪事実確認等の対象となります。その他、業務がこどもに対する「支配性」や被害から逃れることが期待できない「閉鎖性」を有するか等を勘案し、確認対象となるかが判断されます。

対象となる従事者

こどもと接する現場で働くみなさまへ

義務対象施設・事業または認定を受けた施設・事業で働いている(今後働く予定である)みなさまへ

法の施行に伴い、事業者から国に対し、対象となる従事者のみなさまについて、特定性犯罪の犯罪歴の確認が行われます。(原則として、当該業務を行う前に、犯罪事実確認が必要となりますが、すでに対象業務に従事している方については、(1)義務対象の施設・事業については施行日から3年以内に、(2)認定を受けた施設・事業については、認定日から1年以内に、それぞれ確認することが必要になります。また、前回の犯罪事実確認から5年を経過した場合は、再度、犯罪事実確認が行われます。)

その際、従事者のみなさまも、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)におけるアカウント登録戸籍情報等の届出が必要となります。

こどもと接する現場で働く全てのみなさまへ(未然防止・早期発見のための取り組み)

こどもに対する性暴力の未然防止・早期発見のためには、現場で働くみなさまの、日常観察面談等を通じた気づきが非常に重要になります。

また、業務上必ずしも必要な行為とまでは言えないもので、当該行為が継続・発展することにより「性暴力」につながり得る行為を「不適切な行為」と言いますが、自身の現場ではどのような行為が不適切な行為になるか、今一度ご確認ください。

こどもと接する現場で働くみなさまにお願い

不適切な行為の事例

その他、制度の詳細について

その他、制度の詳細につきましては、下記こども家庭庁ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎18階
電話番号:058-214-2397 ファクス番号:058-262-1121

子ども政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。