地域障害児支援体制中核拠点について

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ページ番号1038750  更新日 令和8年3月16日

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児童発達支援センターにおける中核機能強化加算

児童発達支援センターにおける中核機能強化加算とは

改正児童福祉法の施行により、令和6年4月以降、児童発達支援センターは地域における障害児支援の中核的な役割を担う機関であることが法的に明確になりました。

また、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、地域の中核的役割を果たす機関として位置づけられ、専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進めるなど、4つの機能を発揮する児童発達支援センターについて、その体制や取組に応じて段階的に評価を行う「中核機能強化加算」が創設されました。

児童発達支援センターの4つの機能

  1. 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
  2. 地域の障害児支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能
  3. 地域のインクルージョン推進の中核機能
  4. 地域の発達支援に関する入口としての相談機能

申請手続きの流れ

本加算に算定については、当課との事前の協議・調整を行った上で、要件に適合する場合に、算定することができます。
本加算の要件や申請手続きの流れ等は、以下「児童発達支援センターにおける中核機能強化加算の申請手続の流れ等について」をご確認ください。

地域障害児支援体制中核拠点登録一覧

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

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ファクス番号
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