障害福祉サービス事業所等をお探しの方へ
利用者の方へ
障害福祉サービス等情報公表制度とは
平成28年5月に成立した改正障害者総合支援法及び児童福祉法において、利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択や事業者が提供するサービスの質の向上に資することを目的として、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。
障害福祉サービス等情報検索について
事業所情報の公表は、独立行政法人福祉医療機構が運営する「WAM NET」で行われています。障害福祉サービス等情報検索を利用することで、岐阜市内を含め全国の指定障害福祉サービス等施設・事業所の情報をインターネットでいつでも誰でも気軽に入手することができます。
下記のバナーをクリックいただくと、「障害福祉サービス等情報検索」のページに移動します。
県内の障害福祉サービス事業所等について
上記WAM NETに加え、岐阜県内の障害福祉サービス事業所等の情報は、岐阜県がExcelファイルで毎月一覧を公表しています。
所在地や連絡先等はそちらでも確認できますので利用される事業所を探す際にご活用ください。
事業者の方へ
情報公表対象サービス等情報の公表について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第76条の3及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第33条の18の規定により、事業者が指定を受けて障害福祉サービス等の提供を開始する際には、事業所を所管する都道府県知事等(本市に所在する事業所を運営する事業者にあっては市長へ報告することとなります。)へ情報公表対象サービス等情報や情報公表対象支援等情報(以下、「障害福祉サービス等情報」という。)を報告することとされています。
報告された情報を基に都道府県等は障害福祉サービス事業所等情報の公表を行います。
報告の対象となるサービス及び情報
報告の対象となるサービスは以下のとおりです。
- 指定障害福祉サービス(共生型を含む。)
- 指定障害児通所支援(共生型を含む。)
- 指定相談支援(特定相談、障害児相談、一般相談支援
また、報告の対象となる情報は、「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」(令和7年9月1日付障障発0423第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「国通知」という。)に規定する以下の情報です。
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別添1に規定する基本情報(以下「基本情報」という。) (PDF 891.4KB)
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別添2に規定する運営情報(以下「運営情報」という。) (PDF 411.1KB)
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別添3に規定する経営情報(以下「経営情報」という。) (PDF 264.3KB)
詳細は、国通知及び「岐阜市障害福祉サービス等情報公表制度実施要領」をご参照ください。
報告の時期について
【新たに指定を受けた事業者の場合】
基本情報 | 運営情報 | 経営情報 |
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指定を受けた日から1か月以内 | 入力可能な項目から随時 ※1 | 毎会計年度の終了後3か月以内 ※2 |
【毎年度4月1日より前から既にサービス提供を行っている事業者の場合】※3
基本情報 | 運営情報 | 経営情報 |
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当該年度の7月31日まで | 当該年度の7月31日まで | 毎会計年度の終了後3か月以内 |
また上記の期限にかかわらず、法人や事業所の名称や所在地等が変更になった場合など、公表内容に変更があった場合には随時公表内容の更新を行ってください。
適切に情報の報告が行われない場合、情報公表未報告減算が適用される可能性があります。その他、災害時情報共有システムの運用にも支障をきたす可能性がありますので、期日まで適切に報告を行ってください。
※1 個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することができるよう、早めの公表を行ってください。基本情報とともに指定後1か月以内に公表することが望ましい。
※2 経過措置として、令和8年3月31日以前に会計年度が終了した場合の報告期限は令和8年3月31日までとします。(令和6年度会計が令和7年3月31日で終了した場合や令和7年9月30日で終了した場合 等)
※3 情報の報告は、新規指定後1か月以内の報告が終えた後も毎年度公表内容を更新し報告を行う必要があります。
経営情報の見える化について
「『障害福祉サービス等情報公表制度の施行について』の一部改正について」(令和7年9月1日付障障発0901第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。)の発出により、令和7年9月から報告すべき障害福祉サービス等情報に「経営情報」が追加されました。
これにより、障害福祉サービス等事業所を運営する事業者は、原則法人の毎会計年度終了後3か月以内に事業所ごとの経営情報をWAM NETから報告する必要があります。報告の対象となる情報の範囲や令和7年度内に会計年度が終了した場合の取り扱いは、上記「報告の対象となるサービス及び情報」及び「報告の時期について」で記載しておりますのでご参照ください。
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障害福祉サービス等情報公表制度における経営情報の報告に関する システムの運用開始に係る対応等について(周知)【概要】 (PDF 98.0KB)
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障害福祉サービス等情報公表制度の施行について【改正概要】 (障害サービス等事業者の経営情報の見える化への対応等) (PDF 149.1KB)
国通知、実施要領等
WAM NETの操作に関するQ&A
よくある質問 | 回答 |
---|---|
(1) 既に法人内で障害福祉サービス等事業所を運営していて、新たに別サービスの指定を受けた場合、WAM NETのログインIDも新たに発行されますか。 | ログインIDは法人単位で1つとなるため、既に発行されているIDからログインし、情報公表対象サービス等情報の登録を行ってください。 |
(2) 公表情報の編集中に誤って承認申請を押してしまい編集できなくなった。どうしたらよいか。 | 一度承認申請を行うと事業者側から申請を引き戻すことはできません。誤って申請した旨、障がい福祉課 指導係までご連絡ください。 |
(3) 同一法人内で複数の障害福祉サービス等事業所を運営する事業者で、公表情報の編集ができなくなったがどうしたらよいか。 | 複数の事業所が同じ法人内にある場合、いずれかの事業所が承認申請を行っている場合、公表されるまで他の事業所も編集ができなくなります。必要に応じて質問(2)の手順を実行してください。 |
(4) 内容が変わっていない場合でも、毎年度7月末の報告は行わないといけないのか。 | 変更の有無に関わらず、毎年度7月末の報告は必須となります。公表内容をよくの点検の上、期日までに承認申請を行ってください。 |
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
- 給付係:058-214-2135
- 指導係:058-214-2136
- 支援係:058-214-2137
- 管理係:058-214-2138
- 相談係:058-214-2572
- 障がい者虐待通報:058-265-5571
- ファクス番号
- 058-265-7613