地域生活支援事業

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004702  更新日 令和5年5月18日

印刷大きな文字で印刷

(1)地域生活支援事業によるサービス

移動支援事業

社会生活を営む上で必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出について支援します。

ただし、下記の外出については原則、サービスの対象となりません。

  1. 通勤、営業活動等の経済的活動にかかる外出
  2. 通学等の通年または長期にわたる継続的な外出
  3. 社会通念上、本事業を適用することが適当でない外出

対象者

屋外での移動に著しい制限のある以下の方

  • 視覚障がい者/児
  • 身体障がい者/児(肢体不自由の程度が身体障害者手帳の1級に該当し、両上肢及び両下肢の機能に障がいを有する方またはこれに準ずる方
  • 知的障がい者/児
  • 発達障がい者/児
  • 精神障がい者/児
  • 難病患者等であって身体障がい者/児の状態に準ずる方

訪問入浴サービス事業

常時介護を必要とする重度障がい者(児)で、医師が入浴を認めた方に、自宅にて入浴支援を行います。

※申請には医師の意見書が必要となります。

対象者

  • 身体障害者手帳1級から3級の方
  • 療育手帳A、A1、A2の方
  • 難病患者等であって重度の方

日中一時支援事業

介護を行う方の疾病や休息などの時、一時的な日中の活動の場を提供し、見守り等を行います。

対象者

  • 障がい児
  • 知的障がい者
  • 身体障がい者
  • 発達障がい者
  • 精神障がい者
  • 難病患者等

障害者デイサービス事業

機能訓練、社会適応訓練、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等を行います。

対象者

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 発達障がい者
  • 精神障がい者
  • 難病患者等(18歳未満を除く)

小規模通所サービス事業

就労の機会の提供、創作的活動、生産活動、生活訓練、健康管理指導、社会参加訓練等の提供を行います。

対象者

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 発達障がい者
  • 難病患者等(18歳未満を除く)

重度訪問介護利用者大学修学支援事業

重度訪問介護の対象となる方に対し、大学等への通学及び大学等の敷地内において修学するために必要な身体の介護等の支援を提供します。

対象者

重度訪問介護の対象者であって、大学等において必要な体制がとられている方(ほかに条件あり)

福祉ホームの運営

現に住居を求めている障がいがある方に、低額な料金で居室、その他の設備や日常生活に必要なサービスを提供します。

対象者

家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅で生活することが困難な以下の方(福祉ホームに入居する前に引き続き3か月以上市内に居住している方に限る)

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 発達障がい者
  • 精神障がい者
  • 難病患者等

※常時の介護または医療を必要とする状態にある方を除く。

重度障害者等就労支援事業

企業が重度障がいのある方を雇用するに当たり、障害者雇用助成金を活用しても、雇用継続に支障が残る場合や、重度障がいのある方が自営業者等として働く場合に、通勤や業務等において必要な支援を行います。

対象者

重度訪問介護、同行援護または行動援護の受給者で、週の労働時間が10時間以上の方(ほかに条件あり)

(2)指定事業者(令和5年4月1日時点)

お問い合わせ窓口

障がい福祉課 支援係(電話 214-2137)
柳津地域事務所 福祉事務所柳津分室(電話 387-0111)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。