障害福祉サービス・障害児通所支援
障害福祉サービスとは
- 介護給付
障がいに起因する、日常生活上継続的に必要な介護支援であり、ホームヘルプや施設における生活介護などが該当します。 - 訓練等給付
障がいのある方が地域で生活するために提供される訓練的支援であり、機能訓練や生活訓練、就労に関する支援が該当します。
障害児通所支援とは
障がいのある子が、施設において受ける日常生活上必要な基本的動作や集団生活への適応訓練、授業の終了後や夏休み等の休学日に受ける訓練や社会との交流が該当します。
障害福祉サービスの種類
サービス名 |
サービス内容 |
対象区分等 |
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居宅介護 | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 また、通院の際にヘルパーが付き添います。 |
区分1以上 (通院介護(身体あり)は区分2以上) |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者または知的障がいなどにより行動が困難であり常に介護の必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 | 区分4以上 他に該当条件あり |
重度障害者等包括支援 | 常に介護を必要とする人のなかでも介護の必要性が高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 | 区分6 他に該当条件あり |
行動援護 | 知的障がいなどにより、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。 | 区分3以上 他に調査項目あり |
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がいのある人につき、外出時において、当該障がいのある人に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事などの介護その他必要な援助を適切かつ効果的に行います。 | 調査項目あり (身体介護を要する場合は、区分2以上) |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護を行う人が病気の場合などに、短期の入所による入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 | 区分1以上 |
療養介護 | 病院などの施設で、主に日中に機能訓練や療養上の管理、介護、日常生活上の援助を行います。 | 区分5以上 他に該当条件あり |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、主に日中に障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作活動、生産活動の機会の提供などを行います。 | 区分3以上 (50歳以上は区分2以上) |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日に、入浴や排せつ、食事の介助などを行います。 | 区分4以上 (50歳以上は区分3以上) |
サービス名 |
サービス内容 |
対象区分等 |
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共同生活援助 (グループホーム) |
地域の共同生活の場において、主に夜間や休日に、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。 | 必要に応じ区分が必要 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。 | |
就労移行支援 |
就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づき行います。 |
|
就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業などで雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。 | |
就労定着支援 | 生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用して、一般企業等に新たに雇用された障がいのある人の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整や、就労に伴い生じた生活面の課題解決等に向けて必要な支援を行います。 | 就労移行支援等を利用した後、一般企業等に新たに雇用され、就労を継続している期間が6月を経過した障がい者 |
自立生活援助 | ひとり暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。 | 障害者支援施設やグループホーム、精神科病棟から地域でのひとり暮らしに移行した障がい者等 |
サービス名 |
サービス内容 |
対象区分等 |
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児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の適応訓練などを行います。 | 未就学の障がい児 |
医療型児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの児童発達支援に加え、治療を行います。 | 肢体に不自由がある障がい児 |
放課後等デイサービス | 放課後や夏休みなどの長期休業中において、生活能力向上のための訓練を行い、社会との交流の促進を図るなど、障がいのある児童の放課後などの居場所を提供します。 | 小学校から高校に在学している障がい児 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がいがあるため、外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与などを行います。 | 障がい児 |
保育所等訪問支援 | 保育所などを現在利用中の障がいのある児童、または今後利用する予定の障がいのある児童が、保育所などにおける集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合、その本人及び当該施設のスタッフに対し、集団生活に適応するための訓練や支援方法の指導などの支援を行います。 | 障がい児 |
指定事業者について
サービスの利用の手続き
サービスの利用の手続きについては、下記のファイルをクリックしてください。
障害支援区分について
障害福祉サービスの支給決定手続きの透明化・公平化を図る観点から、市がサービスの種類や量などを決定するための判断材料の一つとして、障がいのある方の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる支援の度合いを総合的に表す「障害支援区分」を決定します。(ただし18歳以上の方のみ。また、訓練等給付サービスの支給決定には障害支援区分の判定は行いません(一部、共同生活援助の利用を除く)。)
その判定等を中立・公平な立場で専門的な観点から行うために、「岐阜市障害支援区分判定審査会」を設置しています。
障害支援区分は、区分1~6に分けられます。
利用者負担制度について
月ごとの利用者負担額が大きくならないように、世帯の所得に応じて「利用者負担上限月額」が設定されています。
ひと月に利用したサービスの利用者負担額が負担上限額を上回るときは、その負担上限月額が自己負担となります。
所得区分 |
利用者負担 |
利用者負担 |
---|---|---|
生活保護 |
0円 |
0円 |
低所得 |
0円 |
0円 |
一般 |
9,300円 |
4,600円 |
一般 |
37,200円 |
4,600円 |
一般 |
37,200円 |
37,200円 |
世帯の範囲は、以下のとおりとなります。
- 障がい児(18歳未満)の場合 障がい児の保護者が属する住民基本台帳上の世帯
- 障がい者(18歳以上)の場合 障がい者本人及び配偶者
セルフプランについて
サービス等利用計画案は自ら作成することもできます。
自ら作成される方は以下の様式をダウンロードして作成してください。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
- 給付係:058-214-2135
- 指導係:058-214-2136
- 支援係:058-214-2137
- 管理係:058-214-2138
- 相談係:058-214-2572
- 障がい者虐待通報:058-265-5571
- ファクス番号
- 058-265-7613