医療的ケアが必要なお子様が障害福祉サービス等を利用される場合

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ページ番号1004696  更新日 令和3年8月31日

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令和3年4月1日より、医療的ケアが必要なお子様が児童発達支援または放課後デイサービスを利用される場合、新たに新判定スコアの提出が必要となるケースがございます。また、現在医療型短期入所の支給決定を受けていないお子様でも新判定スコアの判定結果によっては支給決定が可能となるケースがございます。

詳しくは障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ(新判定スコアの要否チェックリスト)をご確認ください。

  • 新判定スコア様式の作成は医師にご依頼ください。
  • 新判定スコア作成にかかる文書料は保護者様の負担となります。
  • 新判定スコアは12ヶ月に一度見直しが必要となります。窓口にて提出いただきました意見書の写しをお渡ししますのでサービスの更新時に写しを医師にお渡しいただき更新いただくようお願いいたします。

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障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

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ファクス番号
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