就労選択支援について
利用者の方へ
令和7年10月1日から「就労選択支援」がスタートします!
就労選択支援とは、障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービスです。
本人との協同による意思決定支援のサービスであり、就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するかの振り分けを行うものではありません。
利用の対象となる方
就労選択支援は、新たに就労移行支援または就労継続支援(A型・B型)の利用を希望する方、現在就労移行支援または就労継続支援(A型・B型)の利用をされている方が対象となります。
就労系サービスの新規利用希望者のうち、就労継続支援B型の利用希望者 ※1 は令和7年10月1日から、就労継続支援A型の利用希望者は令和9年4月1日から、原則就労選択支援を利用することとなりますのでご注意ください。
※1 50歳以上の方、障害基礎年金1級受給者、就労経験ありの方を除く。
お問い合わせ先
就労選択支援の利用については、相談支援事業所または障がい福祉課へおたずねください。
事業所の方へ
令和7年10月1日指定の事前協議について
令和7年10月1日指定の就労選択支援の事前協議は、令和7年7月より受付開始予定です。
岐阜市内で開所をご検討されている事業者におかれましては国の通知等をご確認の上、書類をご用意いただき、早めに事前協議を行っていただきますようお願いたします。
※ 事前協議には電話予約が必要となります。
各種通知等
人員基準、事業内容等は以下に掲載する厚生労働省通知等をご参照ください。
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令和7年3月31日付障障発0331第3号「就労選択支援の実施について」 (PDF 289.4KB)
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就労選択支援実施マニュアル (PDF 9.6MB)
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令和7年3月31日付障障発0331第2号「『就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における 留意事項について』の一部改正について」 (PDF 418.7KB)
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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福 祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」の一部分の抜粋 (PDF 1.5MB)
また、厚生労働省が下記ウェブページに就労選択支援に係る通知等を集約しておりますので、随時そちらもご確認ください。
就労選択支援員養成研修について
就労選択支援事業所の開所にあたっては、就労選択支援員の配置が必要 ※1 になります。
就労選択支援員養成研修については、当面の間、国において実施することとなっております。下記リンクよりお申込みできますので、受講要件をご確認の上、お申込みください。
受講要件 ※2 |
・ 基礎的研修を終了していること ・ 障害者の就労支援分野の勤務実績が通算5年以上あること |
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※1 令和9年度末までの経過措置あり。
※2 詳細は、令和7年3月31日付障障発0331第3号「就労選択支援の実施について」参照のこと。
特別支援学校の方へ
厚生労働省及び文部科学省より、下記の通知が出ておりますのでご参照ください。
なお、各特別支援学校における対応については、進路指導担当の先生にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
- 給付係:058-214-2135
- 指導係:058-214-2136
- 支援係:058-214-2137
- 管理係:058-214-2138
- 相談係:058-214-2572
- 障がい者虐待通報:058-265-5571
- ファクス番号
- 058-265-7613