岐阜市地域生活支援拠点等

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ページ番号1010873  更新日 令和7年7月31日

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岐阜市においては、障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」等を見据え、障がい者の地域生活を支えるため地域生活支援拠点等の機能を確保しました。

目的

岐阜市地域生活支援拠点等の目的は以下のとおりです。

  • 緊急時の迅速・確実な相談支援の実施及び短期入所等の活用を可能とすることにより、地域における生活の安心感を担保する機能を備える。
  • 体験の機会の提供を通じて、施設や自宅からグループホーム、ひとり暮らし等への生活の場の移行をしやすくする体制を整備することにより、障がいのある人の地域での生活を支援する。

岐阜市地域生活支援拠点等の機能

  1. 相談
    障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に必要なサービスのコーディネートや相談支援を行う。
  2. 緊急時の受け入れ・対応
    短期入所等を活用した緊急時の受け入れ体制や医療機関への連絡等必要な対応を行う。
  3. 体験の機会・場
    地域移行支援や親元からの自立のために、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用やひとり暮らしの体験の機会・場を提供する。
  4. 専門的人材の確保・養成等
    医療的なケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う。
    地域のニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築等を行う。

岐阜市地域生活支援拠点等イメージ図

岐阜市地域生活拠点等整備における「緊急」の定義

「市内在住」かつ「普段、親等の支援により居宅で生活することができていた者が、支援を行う者の疾病等により不在、その他やむを得ない理由により、居宅で生活することができない場合」かつ「支援が当日又は翌日に必要な場合」としています。

緊急時を見据えた事前準備について

障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、緊急時を想定した対応が必要となります。
事前に「申請者の状況(緊急時)」を作成をすることにより、緊急時の対応がスムーズになります。

障害福祉サービスを利用している方については、障害福祉サービス更新時などに特定相談支援事業所より岐阜市へ提出いただくようご協力をお願いしています。

「地域体制強化共同支援」について

支援が困難な利用者に対して、在宅での療養又は地域において生活する上で必要となる説明及び指導等の必要な支援を共同して実施するとともに、地域課題を整理し、協議会に報告を行う会議(共同支援に係る会議)を開催した折には、「地域体制強化共同支援に関する報告書」をご記入の上、岐阜市へ提出いただくようお願いしています。

※「地域体制強化共同支援加算」は、当該計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として
 2,000単位を加算するものです。運営規程において、地域生活支援拠点等であることを市により位置
 づけられていることを定めていることや拠点関係機関との連携体制を確保すると共に、協議会に定期
 的に参画していることを要件としています。
※提出いただいた報告書は、協議会(地域課題検討部会等)にて活用し、岐阜市の体制整備に活かして
 いきます。

岐阜市の地域生活支援拠点等を担う事業所

岐阜市において地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、以下のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

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