岐阜市地域生活支援拠点等

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ページ番号1010873  更新日 令和6年4月1日

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岐阜市においては、障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」等を見据え、障がい者の地域生活を支えるため地域生活支援拠点等の機能を確保しました。

目的

岐阜市地域生活支援拠点等の目的は以下のとおりです。

  • 緊急時の迅速・確実な相談支援の実施及び短期入所等の活用を可能とすることにより、地域における生活の安心感を担保する機能を備える。
  • 体験の機会の提供を通じて、施設や自宅からグループホーム、ひとり暮らし等への生活の場の移行をしやすくする体制を整備することにより、障がいのある人の地域での生活を支援する。

岐阜市地域生活支援拠点等の機能

  1. 相談
    障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に必要なサービスのコーディネートや相談支援を行う。
  2. 緊急時の受け入れ・対応
    短期入所等を活用した緊急時の受け入れ体制や医療機関への連絡等必要な対応を行う。
  3. 体験の機会・場
    地域移行支援や親元からの自立のために、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用やひとり暮らしの体験の機会・場を提供する。
  4. 専門的人材の確保・養成
    医療的なケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う。
  5. 地域の体制づくり
    地域のニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築等を行う。

岐阜市地域生活支援拠点等整備における「緊急」の定義

「市内在住」かつ「普段、親等の支援により居宅で生活することができていた者が、支援を行う者の疾病等により不在、その他やむを得ない理由により、居宅で生活することができない場合」かつ「支援が当日又は翌日に必要な場合」としています。

緊急時を見据えた事前準備について

障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、緊急時を想定した対応が必要となります。
事前に「申請者の状況(緊急時)」を作成をすることにより、緊急時の対応がスムーズになります。

障害福祉サービスを利用している方については、障害福祉サービス更新時などに特定相談支援事業所より岐阜市へ提出いただくようご協力をお願いしています。

岐阜市の地域生活支援拠点等を担う事業所

岐阜市において地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、以下のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。