介護サービス計画等作成に係る個人情報の外部提供取扱について
介護サービス計画等作成に係る個人情報の外部提供取扱について
岐阜市では、介護サービス計画(ケアプラン)等の作成に必要な場合に限り、要介護認定に係る資料を居宅介護支援事業者等へ提供しています。
情報提供の対象
次の資料について情報提供を受けることができます。
・認定調査票に基づく調査内容及びその結果
・主治医意見書に記載されている内容
なお、要介護認定申請書その他書面により、介護サービス計画等の作成のためにこれらの資料を利用することについて本人が同意している場合に限ります。
また、令和8年3月31日以前に受け付けた要介護認定等の申請については、要綱改正前の取扱いが適用されます。このため、旧様式の介護認定申請書により申請された場合は、主治医意見書の提供に当たり、本人の同意に加え、主治医の同意が必要となる場合があります。
申請できる事業者等
情報提供を受けることができる者は、次の事業者等です。
(1) 指定居宅介護支援事業者
(2) 基準該当居宅介護支援事業者
(3) 地域包括支援センター
(4) 認知症対応型共同生活介護事業者
(5) 小規模多機能型居宅介護事業者
(6) 介護保険施設
(7) その他、市長が適当と認める者
申請方法
窓口にて情報提供を希望する場合は、「訪問調査内容・主治医意見書外部提供申請書」を提出してください。
また、郵送による情報提供を希望される場合は、次の方法により申請してください。
郵送による申請の流れ
1.次の書類を介護保険課給付係へ郵送してください。
・訪問調査内容・主治医意見書外部提供申請書
・契約書の写し
・切手を貼付した返信用封筒
〈送付先〉
〒500-8701
岐阜市司町40番地1
岐阜市役所 介護保険課給付係
電話:058-214-2092
ファクス:058-267-6015
2.申請書を受理後、納入通知書を送付します。
納付後、領収書をファクスにて介護保険課給付係へ送信してください。
3.領収書を確認後、資料を返信用封筒により郵送します。
注意事項
介護認定審査会が終了し、要支援・要介護認定の結果が通知された後に申請してください。
提供の要件
居宅サービス計画等を作成する場合
次の要件を満たしている必要があります。
・本人の同意
・居宅サービス計画作成依頼届出書に記載された事業者等と、申請者が所属する事業者等の一致
なお、令和8年3月31日以前に受け付けた要介護認定等の申請に係る主治医意見書の提供を受ける場合は、主治医の同意が必要となる場合があります。
認知症対応型共同生活介護計画又は施設サービス計画を作成する場合
次の要件を満たしている必要があります。
・本人の同意
・当該施設への入所又は入院の証明書類の写し
なお、令和8年3月31日以前に受け付けた要介護認定等の申請に係る主治医意見書の提供を受ける場合は、主治医の同意が必要となる場合があります。
提供方法
次のいずれかの方法で提供します。
・閲覧
・写しの交付
手数料
写しの交付を受ける場合は、写しの作成に要する費用として、1枚につき10円をご負担いただきます。
申請書等
訪問調査内容・主治医意見書外部提供申請書
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
- 介護認定係:058-214-2089
- 保険料係:058-214-2091
- 給付係:058-214-2092
- 支援係:058-214-2093
- ファクス番号
- 058-267-6015
