介護サービス事業者業務管理体制
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。
事業者が整備等する業務管理体制の内容(法第115条の32・施行規則140条の39)
各事業者が業務管理体制に係る整備及び届出をすべき事項については、次の「事業者が指定(又は許可)を受けている事業所等の数」の区分のとおりです。
事業所等の数が20未満の事業者 | 事業所等の数が20以上100未満の事業者 | 事業所等の数が100以上の事業者 | |
---|---|---|---|
整備届出事項 「法令遵守責任者」(※2)の選任 |
○ | ○ | ○ |
整備届出事項 「法令遵守規程」(※3)の整備 |
ー | ○ | ○ |
整備届出事項 業務執行の状況の監査を定期的に実施 |
ー | ー | ○ |
- ※1 事業所等の数には「介護予防」(地域密着型も含む)及び「介護予防支援事業所」を含みます(例:訪問介護と介護予防訪問介護の指定を受けている場合は「2事業所」と数えます)。また、事業所等の数には「みなし事業所」を含みません。「みなし事業所」とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。なお、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。
- ※2 法令遵守責任者について、何らかの資格要件を求めるものではありませんが、介護保険法等の関係法令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定しています。なお、法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令等遵守を徹底することができる者が選任されることを想定しています。
- ※3 法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。
関係行政機関の区分/整備状況の届出先
※制度改正のお知らせ
令和3年4月1日から、都道府県知事が届出先となっていた事業者のうち、指定事業者が同一中核市にのみ所在する事業者の届出先が、原則として中核市の長へ変更となりますので、ご注意下さい。なお、この法改正に伴う、届出書の提出は必要ありません。(これまで、中核市の長への届出は、地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者(同一市内のみに所在する事業者に限る)だけでしたが、これに追加となります。)
岐阜市長への届出を行う場合は、福祉部介護保険課にお問い合わせください。
関係行政機関の区分は、以下の表のとおりです。該当する区分に従って、整備状況の届出を行う必要があります。(平成27年4月1日から届け出先が一部変更されております。)
区分 |
届出先 (令和3年4月1日以降) |
---|---|
(1)指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣 |
(2)指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、二以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
主たる事業所所在地の都道府県知事 |
(3)指定事業所が1の都道府県にのみ所在する事業者 | 都道府県知事 |
(4)指定事業所が1の指定都市にのみ所在する事業者 |
指定都市の長 |
(5)指定事業所が1の中核市にのみ所在する事業者 |
中核市の長 |
(6)地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 市町村長 |
業務管理体制の整備に関わる届出システムについて
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に基づく業務管理体制の整備に係る届出については、これまで届出書の郵送等により提出をいただいているところですが、今般、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築され、令和5年3月28日以降、電子申請等による届出が可能となります。
なお、届出システムの最初の利用にあたっては、事業者ごとにIDやパスワードの取得が必要になりますので、業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版)をご確認いただき対応願います。
また、令和5年3月28日以降においても従来通り郵送等での提出も可能です。
届出様式
届出が必要となる事由及び届出様式は、以下の表のとおりです。新規に参入した事業者や未届けの事業者は、表の「新規に業務管理体制を整備した場合」に該当しますので、第1号様式を速やかに岐阜市へ提出してください。
届出が必要となる事由 | 様式 |
---|---|
新規に業務管理体制を整備した場合 | 第1号様式 |
業務管理体制を届け出た後、事業所の指定や廃止等により、届出先区分の変更が生じた場合(※5) (例:市町村→県、県→地方厚生局への変更) |
第1号様式 |
届出事項に変更があった場合(※6) | 第2号様式 |
- ※5 変更前及び変更後の該当行政機関の双方に届け出てください。(掲載されている様式は岐阜市提出用のものです。岐阜市以外の該当行政機関へ届け出る場合は、様式を確認の上、作成してください。
- ※6 次のような場合は、変更の届け出は不要です。
- 事業所等の数に変更が生じても、整備すべき業務管理体制が変更されない場合
- 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響のない軽微な変更の場合
それぞれの様式中「3 事業所名称等及び所在地」について欄が不足する場合は、「申請書等」の参考様式をご利用ください。
業務管理体制に係る一般検査について
介護保険制度の健全かつ適正な運営の確保等のため、岐阜市においては、業務管理体制に係る一般検査を実施しているところです。
岐阜市では、「岐阜市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要領」を定め、業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めるとともに、定期的に一般検査を実施し、業務管理体制の運用状況を検査しております。
検査対象となり、通知を受理した事業者につきましては、すみやかに関係書類のご提出をお願いいたします。
-
岐阜市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要領 (PDF 113.8KB)
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報告書様式(第1区分) (Word 45.5KB)
-
報告書様式(第2区分) (Word 49.5KB)
-
報告書様式(第3区分) (Word 53.5KB)
申請書等
介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
- 介護認定係:058-214-2089
- 保険料係:058-214-2091
- 給付係:058-214-2092
- 支援係:058-214-2093
- ファクス番号
- 058-267-6015