介護サービス事業の運営等に関する基準条例

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004846  更新日 令和6年3月22日

印刷大きな文字で印刷

介護サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を制定しました。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号及び第105号)による介護保険法等の改正に伴い、これまで厚生労働省令等によって定められていた介護サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等について条例で定めることと規定されました。

このため、岐阜市では、 条例を公布し、平成25年4月1日より施行しております。

岐阜市内の介護保険サービス事業者等の指定や指導等は、この条例に基づいて行っておりますので、よろしくお願いします。

介護サービス事業の運営等に関する基準条例

介護保険法に基づく基準条例

老人福祉法に基づく基準条例

基準条例の解釈について

条例各条の趣旨は以下のとおりです。

通知

条例と省令との対照

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 介護認定係:058-214-2089
  • 保険料係:058-214-2091
  • 給付係:058-214-2092
  • 支援係:058-214-2093
ファクス番号
058-267-6015

介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。