ケアプランの届出について

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ページ番号1004848  更新日 令和5年11月30日

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区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高いケアプランの届出について

 令和3年9月22日付け厚生労働省通知「居宅介護事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)」において、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的に、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを検証することとなりました。
 つきましては、厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第336号)に規定する要件に該当するケアプランのうち、本市が指定するものについて届け出る必要があります。
 なお、この取り組みは、サービスの利用制限を目的とするものではありません。
 

対象となるケアプラン

<厚生労働大臣が定める基準>
居宅介護支援事業所ごとに見て、区分支給限度基準額の利用割合が7割以上かつ
その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」

基準に該当する居宅介護支援事業所のケアプランのうち、本市が指定し、事業所に対して、ケアプランの届出を依頼したもの。

※令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランが対象です。
 

提出について

該当の居宅介護支援事業所へ個別に提出を依頼します。

訪問回数の多い生活援助中心型の訪問介護サービス

平成30年10月から、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合、保険者へのケアプランの届出が必要となります。

届出の要否の基準となる回数等

届出の対象となる訪問介護の種類は、生活援助中心型サービスです。
身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護は含みません。
届出の要否の基準となる回数は以下のとおりです。

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1か月)
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

届出の取扱いについて

基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合、その必要性をケアプランに記載して作成または変更したケアプランについて、当該月の翌月末までに届出書を添えて市に提出してください。市は届出のあったケアプラン等の確認を行います。必要に応じて、担当ケアマネジャーへの聞き取り及び「岐阜市ケアプラン検討会議」においてケアプランの検証を行います。
ケアプラン確認結果については、文書により通知します。
必要に応じて、ケアマネジャーに対し、サービス内容の是正を促します。

提出書類

  • 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
  • 居宅介護サービス計画書の写し(第1表~第7表)
  • 訪問介護計画書

提出先及び提出方法

  • 提出先 岐阜市福祉部介護保険課給付係
  • 提出方法 持参 ※提出時に可能であれば事前に連絡してからお越しください。

その他

居宅サービス計画の再作成または変更があった場合には、再度届出してください。ただし、軽微な変更は除きます。
届出のあった書類は返却いたしません。

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介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 介護認定係:058-214-2089
  • 保険料係:058-214-2091
  • 給付係:058-214-2092
  • 支援係:058-214-2093
ファクス番号
058-267-6015

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