【令和6年1月】岐阜市内の高齢者・障がい者施設等の職員に対する抗原定性検査の実施について

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ページ番号1023880  更新日 令和5年12月20日

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新型コロナウイルスの感染症分類が、季節性インフルエンザと同じく「5類」へ位置づけられて半年以上が経過したものの、ここ最近は新規感染者数が増加傾向にあり、症状がある人は引き続き慎重な行動が求められています。
新型コロナは感染力が非常に強く、現在も条件が揃えば集団内で一気に感染が拡がる状況は変わっておらず、基礎疾患のある方などにとって、今なお危険な感染症となっています。また、後遺症が懸念されるなど、引き続き各施設・事業所内で感染予防対策が求められる状況となっています。

とりわけ、今後におきましても、お一人お一人の基本的な感染防止策の徹底が何よりも大切ですが、社会経済活動とのバランスを図ることも必要です。そこで、ウィズコロナへの対応として、高齢者施設等の職員が施設・事業所内に感染を持ち込むことを予防するため、5類移行後も当分の間について、同検査を実施することといたしました。

各施設及び事業所におかれましては、事業内容や申し込み要件等にご留意いただき、施設及び事業所内のさらなる感染対策及びサービス利用者や職員への安全対策の一つとして、この機会にぜひとも受検いただきますよう、お願いいたします。

検査対象者及び検査頻度

  1. 以下の施設・事業所に勤務する職員のうち利用者と接する職員【週2回】
  2. 以下の施設・事業所の外部からの派遣等職員のうち、利用者に直接処遇を行う職員【週2回】
  3. 以下の入所系施設(高齢者施設・障がい者施設)の新規予定利用者及び一時帰宅後の予定利用者【新規入所時・一時帰宅後に1回】
  4. 以下の短期入所系事業所の新規予定利用者等【利用開始時に原則1回(利用開始の都度に検査可能)】

※今回の抗原定性検査の対象となるのは、無症状で感染の疑いが無い職員・利用者です。発熱や風邪の症状等がある場合は、今回の検査対象とはしないで、すぐに医療機関を受診してください。
→3、4の予定利用者数は、過去の状況等から各施設・事業所で判断してください。

岐阜市内の高齢者施設

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、
認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、
住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、
養護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウス

岐阜市内の障がい者施設

障害者支援施設、共同生活援助、障害児入所施設、福祉ホーム

岐阜市内の介護保険サービス事業所

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、
短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防・生活支援サービス(訪問型・通所型)

※介護予防サービスを含みます

※保険医療機関の指定等により、みなし指定されている事業所は、当該みなし指定介護サービスとして、現にサービス提供をしている事業所の職員のみが対象となります

岐阜市内の障害福祉サービス事業所

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、自立生活援助、
自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、
地域活動支援センター、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、
保育所等訪問支援、一般相談支援、特定相談支援、障害児相談支援

検査実施期間

令和6年1月27日(土曜日)~3月1日(金曜日)に、1週間に2回実施

検査方法

  • 職員・・・施設・事業所の管理下で、検体(鼻腔ぬぐい液)を自己採取
  • 利用者・・自己採取または医師(医師の指示を受けた医療従事者等)が検体を採取

※検査を行うことや検査結果を市へ提供することについて、あらかじめ(遅くとも検査前まで)同意を得た上で検査してください。

申込期限

令和5年12月26日(火曜日)17時(必着)
※確実に1月27日から検査を実施するための期限となりますので、期限厳守でお願いいたします。
 

申し込み方法

以下の担当課へのメール、若しくはファクスで「令和6年1月 職員等に対する抗原定性検査実施申込書」を提出してください。
※極力メールでの申し込みをお願いいたします。

〈申込先〉
 ・福祉部高齢福祉課(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウス、介護予防支援事業所)
 Eメール:kourei@city.gifu.gifu.jp
 ファクス:058-264-5090

 ・福祉部介護保険課(その他高齢者施設及び介護保険サービス事業所)
 Eメール:kaigo-jigyousyo@city.gifu.gifu.jp
 ファクス:058-267-6015

 ・福祉部障がい福祉課(障がい者施設及び障害福祉サービス事業所)
 Eメール:fj-shougai@city.gifu.gifu.jp
 ファクス:058-265-7613

検査キットで陽性が確認された場合

☆別添資料「岐阜市高齢者施設・障がい者施設等 抗原定性検査キットによる定期検査実施マニュアル」の「6」陽性確認時の対応を参照
・必ずしも医療機関を受診する必要はないものの、事前に施設・事業所ごとの陽性発生時のルールを取り決められ、そのルールに沿って対応してください。
 ※検査の確定申告を受けるため、医療機関を受診された場合、その受診費用について、従来と同様に岐阜市では負担いたしません。
・以前(5月7日まで)は、陽性者が発生した場合、福祉部担当課(高齢福祉課、介護保険課、障がい福祉課)及び岐阜市保健所(058-252-0393)に対し、報告をお願いいしていましたが、今後は食中毒、感染症等が発生した場合の報告基準に従って、ご対応(報告)ください。

その他留意事項

  1. 検査の申し込みから検査結果報告まで
    昨年度まで実施したPCR検査とは異なり、各施設・事業所で検査結果を報告いただく取り扱いとなります。
    「別紙2 各施設等における抗原定性検査の申し込みから検査結果報告までの流れ」で申し込み以降の流れ等を把握されるとともに、「別紙1 令和6年1月 高齢者施設の職員等に対する抗原定性検査の申し込み方法等について」で検査に際しての留意事項を十分認識されて受検されるよう、お願いいたします。
  2. 検体(鼻腔ぬぐい液)を自己採取できない方への検査は、他者への検体採取となり、医療行為となるため、医療従事者(医師、医師から指示を受けた看護師等)によって、行っていただく必要があります。
  3. インターネット環境の設定
    各事業所・施設において、検査結果を委託業者のホームページ上に報告いただくため、インターネット環境の設定が必要となります。ご不明な点は、各担当課まで、お問合せください。
  4. 検査の申し込み等に関するお問い合わせ先
    この検査に関するお問い合わせは、各担当課に、お寄せいただくよう、お願いいたします。岐阜市保健所(感染症対策課)あての直接のお問い合わせは、ご遠慮ください。
  5. 検査実施マニュアルの確認
    「岐阜市高齢者施設・障がい者施設等 抗原検査キットによる定期検査実施マニュアル」の内容について、十分にご理解いただき、確実な対応をお願いいたします。

 6. 5類移行に伴う変更点等について
 →岐阜市保健所から出されている内容は以下のとおりです。ご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 介護認定係:058-214-2089
  • 保険料係:058-214-2091
  • 給付係:058-214-2092
  • 支援係:058-214-2093
ファクス番号
058-267-6015

介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。