5類移行に伴う変更点等について
5月8日月曜日から、新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザなどと同分類の5類感染症に位置づけられます。5類移行に伴い、新型コロナウイルス感染症への対応は、これまでから大きく変わり、以下のとおりとなります。なお、掲載する情報は国の通知などで判明次第、適宜最新のものに更新いたします。
5月7日まで | 5月8日から | ||
陽性者へ保健所からの療養・外出自粛要請 |
要請あり |
要請なし |
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濃厚接触者へ保健所からの外出自粛要請 |
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医療機関を受診した場合のコロナの検査費用※1 |
公費負担 |
自己負担分あり 他の疾患と同様、保険診療となり自己負担分があります。 |
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医療費負担(外来・入院) | 公費負担 |
自己負担分あり 患者負担を軽減するため、次の部分は公費支援などとなる場合があります (1)一部の高額なコロナ治療薬 (2)高額療養費の対象となる入院医療費の一部 |
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療養証明書 |
発生届の対象者のみ発行 |
発行できません※2 |
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食料品・日用品等の配送 |
自宅療養中の希望される方に配送 |
終了 (日頃からご自身で食料品を備蓄ください) |
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パルスオキシメーター・体温計の貸し出し |
終了 (必要に応じてご自身で購入を検討してください) |
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陽性者へ保健所からの連絡 | 電話連絡またはSMS | なし |
※1 陰性証明書のためなどの自由診療での検査を除く
※2 令和5年5月7日以前に陽性となった方で、発生届の対象者については療養証明書の発行が可能です。
感染が疑われる場合の受診・検査
医療機関の受診
医療機関を受診する場合は、かかりつけ医等の身近な医療機関に相談してください。
発熱外来などを行う医療機関を県ホームページで確認できます。
相談先に迷う場合等は保健所に設置されている「受診・相談センター」等に相談してください。
なお、受診する際は事前に医療機関へ連絡し、受診時はマスクを着用しましょう。
受診・相談センター | 平日:午前9時~午後5時 | 電話番号 058-252-0393 |
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総合健康相談窓口 | 平日:午後5時~翌午前9時、土日祝日:終日 | 電話番号 058-272-8860 |
検査キットでの検査
抗原検査キットを薬局などで購入し、ご自身で検査することは可能です。
なお、岐阜県において県内薬局等で実施されていた、無症状の県内在住の方などを対象とした無料検査については5月7日日曜日をもって終了となります。
陽性と診断された場合について
行動制限など
- 法律に基づく外出自粛の要請はなくなります。ただし、周囲に感染を広げないため、ご自宅などで安静に療養してください。通院や、療養中に食料品が必要となり買い出しなどでやむを得ず外出する時は、人混みを避け、マスクを着用しましょう。
- 発症翌日から5日間は外出を控えること、重症化リスクの高い人との接触を控えることを推奨します。
- 発症後10日間はマスク着用や重症化リスクの高い人との接触を控えることを推奨します。
保健所の健康観察や支援など
- 保健所からの健康観察(陽性者への連絡)は終了します。
- 宿泊療養施設や自宅療養者向けの食料品などの配送は終了します。
- 岐阜県陽性者健康フォローアップセンターからの連絡・相談は終了します。
- 令和5年5月8日以降に陽性となった方は、療養証明書を発行することはできません。ただし、5類移行日の前日までに陽性となった方で、発生届の対象者については引き続き療養証明書の発行ができます。また、国による全数届出の見直しにより令和4年9月26日以降は発生届の対象者が限定されていますので、発生届の対象でない方には保健所で療養証明書を発行することはできません。
ご自身で負担する費用について
これまでは、医療機関でのコロナにかかるPCR検査や抗原検査の検査費や入院費、薬代は無料でしたが、令和5年5月8日以降は他の疾病と同様、保険診療となり、医療機関での検査費や入院費、解熱鎮痛薬などは自己負担となります。なお、新型コロナウイルス感染症治療薬は公費支援の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
感染症対策課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地
- 電話番号
-
- 新型コロナウイルスに関すること:058-252-0393
- 予防接種・結核・その他の感染症に関すること:058-252-7187