高齢者・障がい者施設等の職員に対する本市が実施する抗原定性検査の終了について

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ページ番号1024912  更新日 令和6年2月9日

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さて、新型コロナウイルス感染症は、感染症分類が昨年5月に季節性インフルエンザと同じ「5類」へと位置づけられ、その後も引き続き感染者が発生しているものの、ウィズコロナ、アフターコロナ対策等が進展し、ようやくコロナ禍前の日常が戻ってまいりました。

このような中、これまで5類移行後も当分の間について実施しておりました、高齢者施設等の職員が施設・事業所内に感染を持ち込むことを予防するための本市の検査は、現在実施している検査(1月27日(土曜)から3月1日(金曜))をもって終了することといたしました。
モデル実施期間を含め3年以上本市が実施する予防検査にご協力いただき、まことにありがとうございました。

なお、今後も高齢者施設等の事業運営上、新型コロナウイルス等の感染症対策は必要不可欠です。感染症に対する日頃の予防対策、まん延防止対策につきましては、各施設において、引き続き実施していただくよう、お願いいたします。

また、これまで本市に申し込まれた抗原定性検査に関し、配付検査キットに余りが生じている場合は、3月22日(金曜)までに使い切るよう、あわせて検査結果も同日までに、委託業者あて確実にご報告いただくよう、重ねてお願いいたします。さらに、これまで施設内で実施された検査結果について、報告いただいていない検査結果がございましたら、あわせて、3月22日(金曜)までに委託業者ににご報告いただくよう、ご連絡いたします。

検査方法

  • 職員・・・施設・事業所の管理下で、検体(鼻腔ぬぐい液)を自己採取
  • 利用者・・自己採取または医師(医師の指示を受けた医療従事者等)が検体を採取

※検査を行うことや検査結果を市へ提供することについて、あらかじめ(遅くとも検査前まで)同意を得た上で検査してください。

検査キットで陽性が確認された場合

☆別添資料「岐阜市高齢者施設・障がい者施設等 抗原定性検査キットによる定期検査実施マニュアル」の「6」陽性確認時の対応を参照
・必ずしも医療機関を受診する必要はないものの、事前に施設・事業所ごとの陽性発生時のルールを取り決められ、そのルールに沿って対応してください。
 ※検査の確定申告を受けるため、医療機関を受診された場合、その受診費用について、従来と同様に岐阜市では負担いたしません。
・以前(5月7日まで)は、陽性者が発生した場合、福祉部担当課(高齢福祉課、介護保険課、障がい福祉課)及び岐阜市保健所(058-252-0393)に対し、報告をお願いいしていましたが、今後は食中毒、感染症等が発生した場合の報告基準に従って、ご対応(報告)ください。

検査結果の報告等

  1. 検査結果報告
    昨年度まで実施したPCR検査とは異なり、各施設・事業所で検査結果を報告いただく取り扱いとなります。
  2. 検査時の注意事項
    検体(鼻腔ぬぐい液)を自己採取できない方への検査は、他者への検体採取となり、医療行為となるため、医療従事者(医師、医師から指示を受けた看護師等)によって、行っていただく必要があります。
  3. インターネット環境の設定
    各事業所・施設において、検査結果を委託業者のホームページ上に報告いただくため、インターネット環境の設定が必要となります。ご不明な点は、各担当課まで、お問合せください。
  4. 検査の申し込み等に関するお問い合わせ先
    この検査に関するお問い合わせは、各担当課に、お寄せいただくよう、お願いいたします。岐阜市保健所(感染症対策課)あての直接のお問い合わせは、ご遠慮ください。
  5.  5類移行に伴う変更点等について
     →岐阜市保健所から出されている内容は以下のとおりです。ご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 介護認定係:058-214-2089
  • 保険料係:058-214-2091
  • 給付係:058-214-2092
  • 支援係:058-214-2093
ファクス番号
058-267-6015

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