【福祉医療受給者】治療用眼鏡や補装具を作った場合の払い戻しの手続き
概要
医師の診断により、治療のために装着が必要とされた眼鏡やコルセット等の補装具を作った際に支払った代金の払い戻し手続きについてご案内します。
対象者
次のいずれかの福祉医療費受給者証をお持ちの方
- 重度心身障害者等
- 子ども
- ひとり親家庭等
申請方法
手続きの手順
治療用補装具の代金は、加入する健康保険からの払い戻し分と、岐阜市からの払い戻し分に分かれます。
- ご加入の健康保険から、保険適用となる治療費のうち、保険者の負担分の払い戻しを受ける手続きをしてください。(手続きの方法については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。)
- ご加入の健康保険から『支給決定通知書』(払い戻された金額等が記載された書類)が発行されますので、福祉医療課、各事務所または各保健センターで、岐阜市からの払い戻し分の手続きをしてください。
※助成対象となるのは、加入する健康保険が適用されるものに限ります。
※作られた補装具等の種類によっては、払い戻し金額に上限がある場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※岐阜市の国民健康保険の方は、国民健康保険での手続きの時に福祉医療費受給者であることをお伝えください。同時に手続きができます。
申請に必要なもの
- 申請者の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート等写真付きのもの:1点、又は、写真付きでないもの:2点)
- 補装具の代金を支払った際の領収書(コピーでも可。)
- 医師による作成指示書や処方箋(コピーでも可。)
- 健康保険から発行される『支給決定通知書』(原本。申請済みのスタンプを押したうえで返却します。)
- 振込先の金融機関の支店名・口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行も可。受給者ご本人名義のもの、または受給者が未成年の場合は保護者のものに限ります。)
申請期間
治療用装具の代金の支払日から5年以内
ただし、健康保険への払い戻し申請(『手続きの手順』の1番)は2年以内となります。この手続きがお済みでない場合、岐阜市からの払い戻しは致しかねますのでご注意ください。
申請場所
- 庁舎 施設案内
- 福祉医療課(本庁舎1階) (PDF 1.1MB)
- 西部事務所 施設案内
- 東部事務所 施設案内
- 北部事務所 施設案内
- 南部東事務所 施設案内
- 南部西事務所 施設案内
- 日光事務所 施設案内
- 中保健センター 施設案内
- 南保健センター 施設案内
- 北保健センター 施設案内
- 柳津地域事務所 施設案内
申請書等
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
-
- 福祉医療係:058-214-2127
- 後期高齢者医療係:058-214-2128
- 保健事業係:058-214-2225
- ファクス番号
- 058-265-7613