マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できるようになります

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ページ番号1036928  更新日 令和8年1月5日

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マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できるようになります

岐阜市は、令和8年4月1日から自治体と医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH:Public Medical Hub)を導入し、デジタルを活用した福祉医療費受給者証の資格の情報連携を行います。

これまで医療機関や薬局(以下「医療機関等」という。)を受診する時には「マイナ保険証」とともに紙の「受給者証」の提示が必要でしたが、今後は、PMHに対応した一部の医療機関等ではマイナンバーカード1枚で受診できるようになります。

※PMHに対応している岐阜県内の医療機関で利用できます。

※初めて利用する医療機関等、利用できるかわからない場合や受給者証の交付直後等は、紙の受給者証も必ず携行してください。

利用方法

マイナ保険証の利用登録をしていれば、PMHの利用のための申請は不要です。医療機関等の窓口に設置している顔認証機付きカードリーダーにマイナ保険証をかざし、「医療費助成の各種受給者証を利用しますか」の画面で「利用する」を選択してください。(医療機関等のシステムにより詳細の表示は異なります。)

利用方法

岐阜県内の医療機関や薬局の皆様へ

本市では医療機関にかかる資格確認のオンライン化を進めるため、医療機関・薬局や行政機関との間で必要な情報を安全に交換できる情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)を令和8年4月1日から導入します。

受給者がPMHを利用するためには、医療機関のレセプトコンピュータのシステム改修が必要です。PMHを導入することにより、医療事務コストの削減が見込めるほか、データ連携により情報登録の手間や誤登録のリスクを削減できるなどメリットもございますので、医療機関のレセプトコンピュータのシステム改修についてご検討ください。

国において、医療機関・薬局向けのシステム改修補助金が用意されています。詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

その他

受給者証の交付を直ちに廃止するものではありません。

従来どおり、県内の医療機関を受診したときに受給者証を提示すると、自己負担なしで受診することができます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
058-265-7613

福祉医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。