【福祉医療受給者】県外で払った医療費の払い戻し

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ページ番号1004520  更新日 令和6年3月15日

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概要

 福祉医療費助成制度は、県内の病院だけでなく、県外の医療機関を受診した場合にかかる医療費も助成の対象になります。その助成を受けるための方法をご案内します。

(健康保険証を忘れた場合など、医療機関で10割負担された場合は、次のリンクをご覧ください)

対象者

次のいずれかの福祉医療費受給者証をお持ちの方

  • 重度心身障害者等
  • 子ども
  • ひとり親家庭等

注意事項

 岐阜県内で病院にかかった場合と異なり、県外の医療機関では、福祉医療費受給者証を提示しても、窓口での支払いはなくなりません。
 一旦、自己負担分(総医療費のうち健康保険から支払われる金額を除いた分)を医療機関に支払っていただき、領収書をお受け取りください。その後、岐阜市から払い戻しを受ける申請をしてください。

 なお、医療機関へ支払った自己負担分は端数処理がされているため、岐阜市から払い戻しされる金額と実際に支払われた金額に若干の差額が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

申請方法

手続きの手順

 医療機関にてかかった医療費の自己負担分をお支払いください。
 その際に医療機関から発行される領収書を受け取り、払い戻し申請の際に必ず持参してください

 なお、払い戻しの対象となるものは、県内で受診された場合と同じく、健康保険が適用される治療が対象となります。(保険適用外の治療や入院中の食事代、室料差額は、助成対象にはなりません。)

申請に必要なもの

  • 申請者の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート等写真付きのもの:1点、又は、写真付きでないもの:2点)
  • 診療点数の記載された領収書原本。申請済みのスタンプを押したうえで返却します。)
  • 振込先の金融機関の支店名・口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行も可。受給者ご本人名義のもの、または受給者が未成年の場合は保護者のものに限ります。)

申請場所

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このページに関するお問い合わせ

福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
058-265-7613

福祉医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。