【福祉医療受給者】健康保険証を忘れて医療費を10割支払った時の払い戻しの手続き

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ページ番号1004521  更新日 令和5年5月9日

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手続き・サービス等の名称

福祉医療費助成制度(子ども・重度・ひとり親家庭等)

手続き・サービス等の内容

医療費は戻ります。
まず最初に、加入の健康保険で保険適用の医療費の7割から9割分を返してもらう手続きをしてください。

その後、加入の健康保険から支給決定通知が届きましたら、その通知書と本人確認ができるもの、受給者証、振込先の金融機関(ゆうちょ銀行も可)の口座番号がわかるものを持って、福祉医療課、各事務所または各保健センターで申請してください。

申請していただいた口座にお振込みします。
※岐阜市の国民健康保険の方は、国民健康保険での手続きの時に福祉医療受給者であることをお伝えください。同時に手続きができます。

届出申請期間

診療月の翌月の1日(但し、自己負担分を診療月の翌月以降に支払った時は、支払った日の翌日)から5年以内

※ただし健康保険への申請は2年以内となりますのでご注意ください!

対象者

子ども医療費受給者
重度心身障害者等医療費受給者
ひとり親家庭等医療費受給者

持ち物

  • 健康保険からの支給決定通知書
  • 申請者の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート等写真付きのもの:1点、又は、写真付きでないもの:2点)
  • 福祉医療費受給者証
  • 振込先の金融機関の口座番号がわかるもの

窓口

  • *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
  • *ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
058-265-7613

福祉医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。