【福祉医療受給者】学校管理下においてケガをした場合について【日本スポーツ振興センター(スポーツ保険)】

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ページ番号1029836  更新日 令和7年4月1日

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【高校生の場合】

学校管理下のケガ等で医療機関を受診するとき

 医療機関等を受診する際に、福祉医療費受給者証(重度心身障害者等・子ども・ひとり親家庭等)は使用できません。

 自己負担額(保険診療分:3割)をお支払い後、学校へ申請することで、後日、4割分が日本スポーツ振興センターより給付されます。

 ただし、初診から治癒までに要する保険診療費用の額5,000円(自己負担額:1,500円)未満の場合は、福祉医療費受給者証を使用してください。

 なお、請求方法は学校へお問合せください。

学校管理下のケガ等で補装具を作ったとき

 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度を利用してください。

 医療機関等の窓口で全額をお支払いしていただき、ご加入の健康保険に保険者負担分(保険適用分:7割)の手続きを行ってください。

 その後学校へ申請することで、後日4割分が日本スポーツ振興センターより給付されます。

 なお、請求方法は学校へお問合せください。

災害共済給付制度の対象として認められなかったとき

 県外で払った医療費の払い戻しと同様の手続きにより、岐阜市から払い戻しを受けることができます。

 詳しくは下記ページをご確認ください。

各学校(小中学校)や幼稚園に通学している児童生徒(園児)で、上記の制度に加入している者

健康保険を使った治療であれば、各学校にて加入している災害共済により、医療費が給付されます。

詳しくは、下記ページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
058-265-7613

福祉医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。