【福祉医療受給者】学校管理下においてケガをした場合について【日本スポーツ振興センター(スポーツ保険)】
【高校生の場合】
学校管理下のケガ等で医療機関を受診するとき
医療機関等を受診する際に、福祉医療費受給者証(重度心身障害者等・子ども・ひとり親家庭等)は使用できません。
自己負担額(保険診療分:3割)をお支払い後、学校へ申請することで、後日、4割分が日本スポーツ振興センターより給付されます。
ただし、初診から治癒までに要する保険診療費用の額5,000円(自己負担額:1,500円)未満の場合は、福祉医療費受給者証を使用してください。
なお、請求方法は学校へお問合せください。
学校管理下のケガ等で補装具を作ったとき
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度を利用してください。
医療機関等の窓口で全額をお支払いしていただき、ご加入の健康保険に保険者負担分(保険適用分:7割)の手続きを行ってください。
その後学校へ申請することで、後日4割分が日本スポーツ振興センターより給付されます。
なお、請求方法は学校へお問合せください。
災害共済給付制度の対象として認められなかったとき
県外で払った医療費の払い戻しと同様の手続きにより、岐阜市から払い戻しを受けることができます。
詳しくは下記ページをご確認ください。
各学校(小中学校)や幼稚園に通学している児童生徒(園児)で、上記の制度に加入している者
健康保険を使った治療であれば、各学校にて加入している災害共済により、医療費が給付されます。
詳しくは、下記ページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
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- 福祉医療係:058-214-2127
- 後期高齢者医療係:058-214-2128
- 保健事業係:058-214-2225
- ファクス番号
- 058-265-7613