5月・6月は「不正大麻・けし撲滅運動」

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ページ番号1021274  更新日 令和7年5月1日

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「大麻」や麻薬の原料となる「けし」は、法律で栽培が規制されています。

自生するもののほか、違法とは知らずに観賞用として栽培されるけしも過去に多く発見されています。

自己が所有または管理する土地で違法なけしが自生していた場合

速やかに抜去し、種が落ちないよう袋などに入れて家庭ごみとして処分してください。

岐阜市内の自己の土地以外で違法なけしを見つけた場合

岐阜市保健所感染症・医務薬務課またはお近くの交番や警察署へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。