医薬品副作用被害救済制度

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ページ番号1004363  更新日 令和3年8月31日

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制度について

医薬品は正しく使っていても、副作用の発生を防げない場合があります。そこで、医薬品(病院・診療所で処方されたものの他、薬局等で購入したものも含みます)を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う公的な制度が、「医薬品副作用被害救済制度」です。

制度の詳細

救済制度相談窓口

救済制度についての詳細は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)にご相談ください。
0120-149-931
受付時間:月曜~金曜の午前9時から午後5時(祝日・年末年始をのぞく)

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。