「危険ドラッグ」に注意してください!

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ページ番号1004366  更新日 令和6年2月27日

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「合法ハーブ」等と称して販売される薬物(危険ドラッグ)には、絶対に手を出さないでください!

最近、「合法ハーブ」等と称して販売される薬物(危険ドラッグ)を吸引し、呼吸困難を起こしたり、死亡したりする事件が全国で相次いで発生しています。危険ドラッグは「合法」と称していても、規制薬物と似た成分が含まれているなど、大麻や覚醒剤と同様に、人体への使用により危険が発生するおそれがあります。好奇心などから安易に買ったり、使ったりしないようにしてください。

危険ドラッグは絶対に使用しない!

覚醒剤や大麻、危険ドラッグなどの薬物は、脳を刺激して興奮させる作用や脳を鎮める作用、幻聴や幻覚を起こす作用などがあり、「1度だけ」のつもりでも、再び同じ感覚を味わいたくなり、繰り返し、薬物に手を出してしまうことになります。たった1度の使用でも、死につながる危険もあります。

また、薬物には、「耐性」といって、使っているうちに同じ量では薬物の効果が現れなくなる性質があります。薬物の効果が切れると、イライラしたり落ち着かなくなったり、気分が落ち込んだりするため、薬物への欲求はさらに高まっていきます。薬物によっては、その薬物特有の禁断症状が現れるため、禁断症状の苦しさを解消するために、さらに乱用を繰り返すことになります。薬物に依存するようになると、自分の意志では簡単にやめられなくなってしまいます。

危険ドラッグは、安く簡単に入手できることや、「合法ハーブ」「合法アロマ」などと呼んで抵抗感をなくしていることなどから、軽い気持ちで手を出す人が少なくありません。危険ドラッグを乱用するうちに、さらに強い刺激を求めて、覚醒剤などの薬物に手を出してしまうケースもあります。このことから、危険ドラッグは、薬物乱用への入り口となる「ゲートウェイドラッグ」とも言われています。

規制されていないから大丈夫と思うのは間違いで、危険ドラッグを使用することは、とても危険です。「合法」とうたっていても、危険ドラッグは絶対に使用しないでください。

指定薬物の所持、使用、購入等は禁止されています。

薬機法により指定薬物の輸入、製造、販売・授与、販売若しくは授与目的での貯蔵または陳列の禁止に加え、平成26年4月1日から指定薬物の所持、使用、購入、譲り受けが新たに禁止されています

※指定薬物:精神毒性(幻覚、興奮)を有する可能性が高く、使用した場合、人体へ悪影響を与えるおそれがある物質を薬機法に基づき厚生労働大臣が「指定薬物」に指定しています。
違反した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はどちらの罰も科されます。

あやしいヤクブツ連絡ネット

厚生労働省では、個人輸入・指定薬物等適正化対策事業による「あやしいヤクブツ連絡ネット」を開設し、指定薬物や「危険ドラッグ」による健康被害などの情報収集、提供や相談を行っています。

情報提供・相談コールセンター
電話:03-5542-1865

危険ドラッグの販売を見つけた場合

危険ドラッグの販売に関する情報を入手した際には、直ちに下記へご連絡ください。

岐阜県健康福祉部薬務水道課
<直通電話>058-272-8285

関連法規

  • 薬機法 第55条第2項(無承認無許可医薬品の販売等の禁止)
  • 薬機法 第76条の4(指定薬物の製造等の禁止)

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

保健医療課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7197 ファクス番号:058-252-0639

保健医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。