第8回技術部会概要
日時
平成17年10月26日(水曜) 13時30分~16時30分
場所
岐阜市役所低層部3階 大会議室
出席委員
藤縄部会長、佐藤副部会長、小嶋委員、樋口委員
【オブザーバー】環境省 坂川室長、岐阜県 黒岩室長
出席関係者
岐阜県治山課 森川課長
傍聴者
19名(報道関係者除く)
次第
- 開会
- あいさつ
- 第7回部会議事録について
- 土壌対策汚染方に基づく分析結果について資料1(報告)
- 対策案について資料2(説明・検討)
- 全量撤去案及び残置案(修正案)
- 一部撤去案
- まとめ
- 次回日程について
議事概要
技術部会委員・オブザーバー以外の委員等の出席について
岐阜県治山課森川課長の出席について承認
第7回議事録の確認
第7回部会議事録について承認
土壌汚染対策法に基づく分析結果について 資料1:事務局より報告
- 調査項目は、含有量試験は土壌汚染対策法の第2種特定有害物質(重金属類)9物質、溶出量試験はフッ素・ホウ素を除く7物質について調査を実施した。
- 溶出量試験では六価クロムが指定基準値(0.05mg/l)を越えてコンクリートガラを主体とするB-1エリア(ボーリングb-24)から検出(0.09mg/l)され、含有量試験では鉛が指定基準値(150ml/kg)を越えてE-2(560mg/kg),G-3(100mg/kg)の2エリアで検出された。
- E-2エリアは3本のボーリングのうちb-29で(2,000mg/kg)、G-3エリアは3本のボーリングのうちb-45で(420mg/kg)で指定基準値(150mg/kg)を越えて検出された。
- B-1エリアにおける地中埋設状態での六価クロム溶出特性を確認するため、コンクリートを粉砕し粒径を2mm~5mmに調整したもの、塊状のコンクリートについて試験をおこない、粒径粉砕・粒度調整試料(0.15mg/1)から指定基準値(0.05mg/l)を越える六価クロムが検出されたが、塊状試料では定量下限値未満(0.01mg/l未満)であった。
- 地中埋設状態(塊状)のコンクリートガラからは、基準値を越える六価クロムの溶出はないと考えられる。
対策案について 資料2:事務局より説明
- 前回の部会での検討に基づき残置・全量撤去案の修正案について資料に基づき説明。
- 残置案で工事期間中のモニタリングを追加。残置・全量撤去案ともに、水処理施設等の施設設置に必要な調査費を計上。今後の課題として、景観上の問題を加えた。
- 一部撤去案の3つの案について資料に基づき説明。
審議
残置案(修正案)について
- 残置案のモニタリングは工事期間中だけか。
(事務局)工事期間中のモニタリングが必要であるとの指摘を受け、工事期間中のモニタリングも加えており工事期間中から工事後までを含むものである。 - 廃棄物処理法に基づく最終処分場の指定をしなければ、残置案の水処理施設は認められないのではないか。また、排水処理施設が廃棄物処理法に基づかない場合の位置づけや、工事終了後のモニタリング費用の負担はどうなるのか。
(事務局)法律に基づいて生活環境保全上の支障を除去しても廃棄物が残ることはあり得る。その場合は工事終了後のモニタリング費用は市の負担となる。 - この場所は廃棄物処理法上の最終処会場ではないが、廃棄物処理法の改正により、かつて最終処の場であったところの土地の改変をする場合は、都道府県に事前に届け出するなど一定の規制がかかるようになり、かつて最終処分場であったところと、生活環境保全上の支障の除去を行ったところは同じような扱いとなり、生活環境保全上の支障の除去をした後に都道府県が指定することにより一定の規制がかかる。
- この水処理施設は、廃棄物処理法上の規制は直接的にはかからないが、原因者に対する措置命令の結果として維持管理させる場合は、一定の排水基準に従って維持管理を含め命令を下すことも可能である。行政が行う場合も、排水基準相当の管理は当然行っていくべき。
- 水処理施設を造らず、排水を場水曝気し基準を満たした後に公共下水へ排水する事例があるが、そういうことはできないか。
(事務局)可能かどうか今後の検討課題と考えている。 - 指定区域になった場合、排水処理施設を停止もしくは撤去させるのは何を基準とするのか。それによって施設規模が変わってくる。
(事務局)生活環境保全上の支障の除去が目的であり環境基準を想定している。 - 基準を満たして水処理施設を撤去した場合、更に年月を置くことにより溶け出すことはないか。
- 現在の水質を見る限り経時変化とともに低減すると思われる。
- キャッピングすることにより、埋設廃棄物の溶出現象が起きにくくなり維持管理に必要な期間が長くなる可能性がある。
- キャッピングを行えば、水処理施設を通らなければならない浸出水は非常に限られたものとなり、そほどの量にならないのではないか。
(コンサル)全面シートキャッピング、法面を覆土しそれ以外をシートキャッピング、シートキャッピングせすに全面覆土のみ、それぞれのケースで水処理施設の規模等を検討した。
一部撤去案1案について
- 1案、全量残置案でキャッピングした場合に浸出水はほとんど出ないと思われる。2案、3案は仮設水処理施設で工事期間が7年、1案は工事期間が3年ということから考えると、むしろ、2案、3案の方が本格的な水処理施設が必要になるのではないかと思う。1案で考えている水処理施設と、2案、3案で考えている水処理施設の内容は違うのか。
(コンサル)2案、3案は仮設、1案は本設を考えている。 - 1案ではキャッピングをするため表層を水が通るが、2案、3案では廃棄物を大規模に掘削するため高濃度の汚濁成分が溶出するのではないか。
(コンサル)2案、3案では支障の原因となる混合物、有機物を取り除くことから水処理施設は仮設とし、一方1案では廃棄物が残るため本設の水処理施設で対応する案としている。 - 全量残置案と1案は、キャッピングが前提だが、キャッピングをせず積極的に溶出をさせ水処理を集中的に行う方法も考えられる。
- 全量残置は封じ込めになると思うが、その場合キャッピングをしないというのは難しいと思う。
- キャッピングをする場合は封じ込めに近い考え方をした方がいい。
- 廃棄物の場合は封じ込めが認められるのは腐敗しない一般廃棄物のみである。土壌汚染対策法の場合は封じ込めが認められているが、ここにあるものは廃棄物であり廃棄物処理法の適用が適当ではないかと思う。
一部撤去案2案について
- 選別後の埋め戻し対象を具体的に示せば水処理施設の議論がしやすい。
(事務局)2案ではプラスチック、ガラス類、金属類も埋め戻しの対象としている。 - 想定外廃棄物の中には医療系廃棄物等も含む。
- 作業環境の確保、周辺環境への影響等を考え、選別はどのように行うのか。
(コンサル)テント内での選別を前提として、汚染拡散対策として施工費を計上した。 - アスベスト等についてはどのように考えているのか。
(事務局)確認されれば撤去する。 - 処理期間は全量撤去案が11年から15年、2案と3案が7年とあるが、約70万立方メートルの混合廃棄物を選別、処理するには全量撤去より時間がかかるのではないか。
(コンサル)1時間あたりの選別・処理量を50立方メートル、1日8時間、年間250日の稼働で一年に10万立方メートルの処理を想定している。
一部撤去案3案について
3案の処理量は約50万立方メートルだが混合廃棄物をほとんど選別すると考えていい。
欠席委員の意見について
欠席委員(2名)より事前に伺った意見について事務局より紹介
選別範囲について
- 木くず等の有機物は撤去すべき。廃プラスチック、金属も撤去の対象として検討の余地がある。
- 土壌汚染対策法を大きく超過する鉛の部分の範囲を推定して、この部合の撤去し、構造的安定性から必要部分を掘削除去し、法面と頂部を覆土し雨水浸透防止をし、水質汚濁を可能な限り削減する。水処理はしない。
水処理施設の必要性について
- 水処理施設について、1案は必要である。3案は不要、2案は残すものにより不要とは言い切れない。雨水浸透を覆土により防止、浸透水の流出を極力削減し水処理施設は設けない。
総括的評価
- 水処理施設を設置すると中止する時期の判断が難しく、費用的に負担が大きい。廃プラスチック類を可燃物として低費用での処理する方法の検討が必要である。土壌汚染対策法の調査結果からは残置でよいと思うが、有機物が残らないことが条件である。
- 現在、作業環境と敷地境界で測定しているアスベストのモニタリングが掘削時に必要である。全体について、ボーリング42、それからボーリング45の鉛の精細分析、要するに近隣の鉛の分布等を調査が必要である。土壌汚染対策法に対象部分に関しては撤去もやむを得ない。その他は斜面崩壊防止を検討のうえ掘削除去を考える。生活安全、安心上考慮して、浸出水を覆土で削減することにより、構造的対応を除けば全量残置で対応が可能である。
5つの案を包括的、総合的に考えた意見について
- 一部撤去の2案と3案は、工事後に水処理施設を設置せす、監視モニタリングも行わないとしているが、モニタリングは続ける必要がある。
- 今回は工事費が中心だが、水処理コストを含めトータルコストを示せばわかりやすい。
- 通常の廃棄物処分場において水質等が安定化するためには、平成10年以降の基準で造られたところであれば10年、それ以前の混合廃棄物が入っているところは30年くらい見込んでおかなければいけない。
- 10年確率を超える雨が50年後に降れば水が浸出し廃棄物と接触する。100年とかそういうスケールでさえ、水処理施設を造るのであれば長期間運転をしなければいけない。
- 何年が適当だとは明確には言えない。含みを持たせ別枠で何年水処理をすればいくらになるのかを示せばよい。
まとめ
次回はこれまでの検討を踏まえた最終的な案とする作業を行い、部会のまとめを行う。
資料請求等
なし
意見箱提出意見
2通
- 1
- 何を持って全面撤去を採用せず、一部撤去案のみを議論するのか。解決のみを急いで正当化しようとする為の技術部会であるのはやはり意図した通りだ。1・2・3案とも実質的には同じだ。
実際問題として、各種の廃棄物が完全に選別可能か?
2・3案でガス抜き対策が無いのはどうしてか。
データ(怪しい)のみで、有害廃棄物が無いと言い切り、現に出ている鉛、六価クロム、ふっ素等に硫化水素対策は何も解らない。
そもそも、この場所は処理場では無い訳だから、たとえば道端に捨てられた廃棄物を処分するのと同様全面撤去が当然である。(樋口委員の発言はおかしい!)排せつ者及び当事者が排除する原則に再度立帰り、善商に調査費は勿論、費用負担を請求すべきで、140万足らずの金額でよしとする行政の姿勢は何だ!
当事者は裏に新築しているとの事ではないか。良く調べ2-3千万の保釈金や弁護料は何処から出ているのか。
枝葉の水処理問題では無いだろう。相変らず公共事業の話か。根本的に解決しようと云う意志が初めから無い。学術委員会の無視も何が市民参加だ。 - 2
-
樋口委員の御質問にありました法的な位置付け。法的な根拠がまだ不明確なままです。今回議論じておくべき内容ではないでしょうか?
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