岐阜市内部統制評価報告書について

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ページ番号1022809  更新日 令和5年9月1日

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 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)が公布されたことにより、令和2年度から、地方公共団体における内部統制制度が導入され、会計年度ごとに「内部統制評価報告書」を作成することとされております(中核市は努力義務)。

 この度、岐阜市において、地方自治法第150条第4項の規定に基づき、「令和4年度岐阜市内部統制評価報告書」を作成し、監査委員の審査を経て、議会に提出しましたので、これを公表します。

参考

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