岐阜市における内部統制の整備・運用
1 内部統制とは
組織の業務の適正を確保するため、組織内部のルールや業務プロセスを整備し、運用すること、又はその結果、確立されたシステムをいいます。
2 内部統制の取組の背景・必要性
地方公共団体が行財政改革や地方分権改革を円滑に進めるには、住民の信頼がその基礎になりますが、近年、公務員の不祥事や不適正な事務執行の続発により、行政への信頼が大きく揺らぎかねません。
このため、本市では、職員の意識を変革し、本市を取り巻く様々なリスクに対し自律的に対応可能な体制を整備することにより、組織マネジメントを抜本的に改革し、信頼される地方公共団体を目指すことが重要と考え、平成22年6月2日に「岐阜市内部統制に関する基本方針」を策定し、市独自の内部統制の整備・運用を実施してきました。
こうした中、地方自治法の一部改正により、同法において内部統制制度が導入され、内部統制に関する基本方針の策定とこれに基づき必要な体制の整備について努力義務が課せられたことから、本市では、令和3年4月1日から、これまでの市独自の取組を継続するとともに、財務に関する事務について、同法に基づいた内部統制の取組を実施しています。
3 岐阜市内部統制に関する基本方針
内部統制の整備・運用に当たっての市の考え方を示した基本方針は、次のとおりです。
この基本方針に基づいて、職員が一体となって、内部統制の取組を実施します。
4 岐阜市における内部統制の概要
内部統制の概要(実施体制、具体的な取組等)は、次のとおりです。
5 内部統制の整備・運用状況
令和4年度における内部統制の整備・運用状況についてお知らせします。
6 岐阜市内部統制評価報告書
地方自治法の規定に基づき作成し、議会に提出した内部統制評価報告書は、次のとおり掲載しておりますのでお知らせします。
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このページに関するお問い合わせ
内部統制推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階
電話番号:058-214-2034