岐阜市職員による不適正経理に関する外部通報制度

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ページ番号1009337  更新日 令和3年12月3日

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岐阜市では、市職員による不適正な経理処理の防止に資するため、外部通報制度を平成23年4月1日から創設しました。

この制度の創設により、岐阜市が締結した又は締結しようとする物品等の購入契約、工事請負契約その他の契約の相手方である業者の皆さんが、市職員から不適正な経理処理への協力を働きかけられた場合に、通報していただく市役所の専用窓口を設置しました。

その通報を受けて、市が通報内容を調査し、事実が確認できたときは、速やかに是正措置を講じていきます。

1 市役所専用窓口(行政部内部統制推進課)の設置

  • 専用電話 058-265-6015(受付日時は、開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで)
  • 専用ファクス 058-265-6015
  • 専用電子メールアドレス gyoushatuho@city.gifu.gifu.jp

通報できる方

職員から不適正経理への関与を働きかけられた方又はその方が勤務する企業等の役員若しくは従業員
※次の場合に通報することができます。

  • 職員から不適正経理への関与を働きかけられたとき又は関与したとき。
  • 職員により不適正経理が行われ、又は行われようとしているとき。
  • 外部通報をしたことを理由に職員からいやがらせ、中傷その他不当又は不利益な取扱いを受けたとき。

通報の対象となる経理処理

岐阜市が締結した又は締結しようとする物品の購入契約、工事請負契約その他の契約における預け金、差し替え、書類の書き替えなど岐阜市が損害を被るおそれのある経理処理

通報の方法

  • 書面の持参若しくは郵送又は電子メール若しくはファクスでの送信
  • 市役所専用窓口での面会又は電話での口頭通報

原則として実名でお願いしますが、客観的に事実が確認できる資料等合理的な証拠が示されている場合には匿名での受付が可能な場合があります。

2 調査の実施及び是正措置

  • 調査を行うに際しては、通報者個人が特定されないよう配慮します。
  • 調査により通報者個人が特定されるおそれがある場合は、調査方法等についてあらかじめ通報して頂いた方と協議させて頂きます。
  • 通報を受理した場合は、調査を行い、事実が確認できれば該当する経理処理を行った所属の長に是正させます。
  • 通報者には、通報受理の可否、調査結果、是正措置の内容について通知します。

3 通報なく不適正な経理処理への協力をした場合の措置

業者の皆さんが市職員から不適正な経理処理への協力を働きかけられ、この通報制度により市に通報せず、不正な指示に従ったことが明らかになったときは、入札参加資格の停止措置を行います。

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このページに関するお問い合わせ

内部統制推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階
電話番号:058-214-2034

内部統制推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。