労働者等から処分等の権限を有する市の行政機関への公益通報

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ページ番号1016767  更新日 令和7年11月17日

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 労働者等の役務提供先で、公益通報者保護法が規定する通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、同法が定める処分・勧告等の権限を有する市の行政機関に対して、公益通報を行うことができます。

労働者等から処分等の権限を有する市の行政機関への公益通報について

Q1 誰でも・どんなことでも通報できますか。

A1 できません。誰が・何について通報できるかについては、公益通報者保護法が定めており、具体的には、下記の表のとおりです。

誰が

何について

労働者(または過去1年以内に労働者であった者)が

雇用する事業者・取引先の、公益通報者保護法に定める通報対象事実について

派遣労働者(または過去1年以内に派遣労働者であった者)が

派遣先・取引先の事業者の、公益通報者保護法に定める通報対象事実について
役員が 経営に従事する・取引先の事業者の、公益通報者保護法に定める通報対象事実について

Q2 「公益通報者保護法に定める通報対象事実」とは、何ですか。

A2 同法において、刑罰を科し、又は過料を課すとされている行為に該当する事実を言い、具体的には、下記のとおりです。

  1. 「対象となる法律」に規定する犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実
  2. 「対象となる法律」の規定に基づく処分に違反することが犯罪行為又は過料の理由となる場合における当該処分の理由とされている事実
    例:「届出義務」→【届出義務違反】→「勧告」→【勧告違反】→「命令」→(命令違反)→「刑罰」 における【届出義務違反】・【勧告違反】

 なお、「対象となる法律」は500件余あります。
 詳細については、「公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(外部リンク・消費者庁ホームページ)」をご覧ください。

Q3 「公益通報者保護法に定める通報対象事実」であれば、どんなことでも、市に通報できますか。

A3 できません。「公益通報者保護法に定める通報対象事実」について、市が処分・勧告等の権限を有する場合のみ、市に通報することができます。
 詳細については、「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(外部リンク・消費者庁ホームページ)」をご覧ください。

Q4 その他、通報に必要な条件はありますか。

A4 通報について、次の条件を満たす必要があります。

  1. 不正の目的でないこと
  2. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること。
  3. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、次の事項を記載した書面を提出すること。
    ア 公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
    イ 通報対象事実の内容
    ウ 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
    エ 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきとする思料する理由

Q5 市のどこに通報すればよいですか。

A5 岐阜市が通報先となるものについては、行政部内部統制推進課(岐阜市役所11階)が窓口となります。
 (ご相談:電話番号 058-214-2034)

Q6 通報後の手続を教えてください。

A6 具体的な手続は、下記のとおりです。

  1. 行政部内部統制推進課は、公益通報を受け付けたときは、処分・勧告等の権限を有する課(法令所管課)に回付します。
    なお、受け付けた通報内容について、市が処分・勧告等の権限を有していない場合は、その旨通報者にお知らせします。
  2. 法令所管課は、公益通報を受理するか否かを決定し、通報者に通知します。
  3. 受理した場合、法令所管課は、速やかに調査し、結果を速やかに取りまとめます。
  4. 法令所管課は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他の必要な措置を講じ、通報者に通知します。

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このページに関するお問い合わせ

内部統制推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階
電話番号:058-214-2034

内部統制推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。