労働者等から処分等の権限を有する市の行政機関への公益通報

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ページ番号1016767  更新日 令和4年10月5日

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岐阜市では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の役務提供先で、対象となる法令違反行為等が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、処分・勧告等の権限を有する市の行政機関への公益通報制度を設けています。
労働者から処分等の権限を有する市の行政機関への公益通報は、内部統制推進課で窓口を開設しており、通報事項に関する処分等の権限のある所管課において事案の調査、是正措置等を行います。

 

労働者等から処分等の権限を有する市の行政機関への公益通報について

Q1 通報は、誰が何についてできますか。

誰が

誰の

どのような行為

労働者が

過去1年以内に労働者であった者が

雇用する事業者の

取引先の事業者の

公益通報者保護法に定める通報対象事実

派遣労働者が

過去1年以内に派遣労働者であった者が

派遣先の事業者の

取引先の事業者の

公益通報者保護法に定める通報対象事実
役員が

経営に従事する事業者の

取引先の事業者の

公益通報者保護法に定める通報対象事実

通報対象事実とは、次のとおりです。

  1. 「対象となる法律」に規定する犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実
  2. 「対象となる法律」の規定に基づく処分に違反することが犯罪行為となる場合における当該処分の理由とされている事実
    (例:「届出義務」→(届出義務違反)→「勧告」→(勧告違反)→「命令」→(命令違反)→「刑罰」)

「対象となる法律」については、「公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(外部リンク)」を参照してください。

Q2 通報する場合、どこへ通報すれば良いですか。

岐阜市が通報先となるものについては、次のとおりです。

行政部内部統制推進課(岐阜市役所11階)

  • 専用電話番号/058-265-6015(受付日時は、開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで)
  • 専用ファクス/058-265-6015
  • 専用Eメール/kouekituho@city.gifu.gifu.jp

Q3 通報した場合、どのように対応してくれるのですか。

  1. 内部統制推進課は、公益通報を受け付けたときは、処分・勧告等の権限を有する課(法令所管課)に回付します。なお、受け付けた通報内容について、市が処分・勧告等の権限を有していない場合は、権限を有している行政機関を通報者にお知らせいたします。
  2.  法令所管課は、公益通報を受理するか否かを決定し、公益通報者に通知します。
  3. 受理した場合は、法令所管課は、速やかに調査し、結果を速やかに取りまとめます。
  4. 法令所管課は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他の必要な措置を講じ、当該措置について公益通報者に通知します。

Q4 通報に必要な要件を教えてください。

通報するには、次の要件が必要です。

  1. 不正な目的でないこと
  2. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること。
  3. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、次の事項を記載した書面を提出すること。
    • 公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
    • 通報対象事実(犯罪行為や法令違反行為)の内容
    • 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
    • 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきとする思料する理由

Q5 公益通報で、市に通報した場合、通報者本人の秘密は守られますか。

職員は、地方公務員法等の規定により、職務上知ることのできた情報を漏らしてはならないとされており、通報者の秘密は守られます。

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このページに関するお問い合わせ

内部統制推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階
電話番号:058-214-2034

内部統制推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。