岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例

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ページ番号1009335  更新日 令和6年2月7日

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1 岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例について

岐阜市では、提言、要望等及び不当要求行為への対応について必要な事項を定めることで、提言、要望等については適正に対応し、不当要求行為については速やかに組織的な対処を行い、もって市政に対する市民の皆様からの信頼を確立することを目的として、平成29年3月24日に岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例を制定し、平成29年7月1日から施行しました。

2 条例の内容について

(1) 提言、要望等について

提言、要望等とは、本市の市政や職員の職務に関しての政策提言、要望、依頼、陳情、提案やこれらに類似する意見をいいます。
※ ただし、国、県、市町村等の行政機関からの提言、要望等は除きます。
職員は、市民の方などからの提言、要望等を組織としてしっかりと受け止め、適正に対応するために原則として記録します。

この提言、要望等の取組は、平成25年4月に岐阜市政策提言、要望、要請等取扱要領に基づいた取組としてスタートし、平成29年7月からは条例に基づく取組となりました。

(2) 特定提言、要望等について

特定提言、要望等とは、特定の法人その他の団体又は個人のために有利な取扱い又は不利な取扱いを求める提言、要望等であって、次に該当する意見をいいます。

  • ア 契約又は発注に関するもの
  • イ 人事に関するもの
  • ウ 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号及び岐阜市行政手続条例(平成8年岐阜市条例第31号)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)に関するもの
  • エ 市が保有する情報に関するもの
  • オ 前各号に掲げるもののほか、市政に対する影響が大きく、かつ、複数の部等又はこれに相当する組織で対応する必要があるもの

特定提言、要望等の対応にあたっては、第三者の権利利益を侵害することがないよう留意するとともに、正当な理由なく、特定のものに対して有利な取扱い又は不利な取扱いをしないよう、慎重かつ適切に対応いたします。

(3) 不当要求行為について

不当要求行為とは、以下の行為をいいます。

  • ア 正当な理由なく面会を強要することや、拒否されたにもかかわらず営業を行う行為
  • イ 正当な理由なく義務のないことを行わせることや、権利や権限の行使を妨げる行為
  • ウ 暴力団員等が不正な利益を得る目的で行う違法・不当な行為
  • エ アからウ以外で、法令等に違反することを行うよう求める行為
  • オ 暴力的行為、威圧的な言動、大声など、社会的相当性を逸脱する手段を伴う行為
  • カ アからオ以外で、職員の公正な職務の執行を妨げることが明白である行為

これらの不当要求行為については、市政の執行を停滞させ、市民の方への行政サービスの妨げになる可能性があることから、組織として毅然とした態度で対処し、不正な働きかけに応じることなく公正な職務の執行を確保します。
また、不当要求行為をやめさせるために必要な場合は、不当要求行為を行う者に対する警告、氏名等の公表または警察等の関係機関などへの情報提供を行います。

(4) 岐阜市公正職務審査会の設置について

不当要求行為などをはじめとする公正な職務の執行の確保に関する事項に関して、調査及び審議をする附属機関として、学識経験者等で構成する岐阜市公正職務審査会を設置します。
この審査会の審議対象は、以下のとおりです。

  • ア 不当要求行為の認定
  • イ 不当要求行為に対する警告の可否
  • ウ 不当要求行為に対する氏名等の公表の可否及び公表方法等
  • エ 特定の法人その他の団体や個人のために有利な取扱い、または不利な取扱いを求める提言、要望等への対応など、公正な職務の執行の確保に関し市長が必要と認めた事項

3 岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況について

令和4年度における運用状況についてお知らせします。

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