職員等による公益通報

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ページ番号1009336  更新日 令和8年5月15日

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職員等による公益通報は、本市の事務処理に係る法令違反等の事実がある場合に、職員等が本市に通報できる制度で、公益通報者の保護を図りつつ、職員等の法令遵守の促進、市行政全体の改善及び自浄作用の向上を図ります。

職員等による公益通報の概要

公益通報をすることができる者

  1. 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員を含む。)及び地方公務員法第3条第3項に規定する特別職に属する職員(市議会議員を除く。)
  2. 本市が労働者派遣の役務の提供を受ける場合における派遣労働者
  3. 本市の事務を受託し、又は請け負う者及びその役員並びに受託し、又は請け負う業務に従事する者
  4. 本市が設置する公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)及びその役員並びに当該公の施設の管理の業務に従事する者
  5. 公益通報をした日前1年以内に1から4までに掲げる者のいずれかであったもの

法令違反等事実

本市の事務の処理に関し、次に掲げる法令違反等事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、本市に通報することができます。

  1. 通報対象事実(公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。)
  2. 人の生命、身体、財産その他の利益の保護に重大な影響を及ぼし、又はそのおそれのある事実
  3. 法令等(法律及び法律に基づく命令並びに条例及び規則(地方自治法第138条の4第2項に規定する規程、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する管理規程その他の地方公共団体の長以外の機関の定める規則その他規程を含む。)をいう。)に違反し、又は違反するおそれのある事実(1に掲げるものを除く。)
  4. 1から3までに掲げるもののほか、適正な職務の遂行を著しく損なう事実その他本市に対する市民の信頼を著しく損なう事実又はそのおそれのある事実

公益通報の相談・受付窓口

  1. 行政部内部統制推進課
    Eメール/kouekituho@city.gifu.gifu.jp
    (ご相談:電話番号/058-214-2034)
  2. 次の外部窓口でも相談・受付が可能です。(平日午前9時00分から午後5時00分まで)
    和田 恵 弁護士
    〒500-8811 岐阜市端詰町12番地 弁護士法人シティサンライズ法律事務所内
    電話番号/058-265-1708代表電話
    ファクス/058-265-7621
    Eメール/m.wada@urata-law.com

通報に先立って、「その事実が通報の対象となる事実に該当するか」、「通報対応の手続はどのようなものか」や「通報者保護の仕組み」についての相談も受け付けております。

なお、ハラスメントについては、「ハラスメントの防止に向けて」22ページ記載のハラスメント相談員に相談することができます。
また、女子短期大学・消防本部・市民病院については、28ページ記載の各要綱等に記載する手続により、対応を求めることが可能です。

公益通報の受付後の対応

公益通報を受け付けた場合には、通報に理由がない場合を除き受理し、通報者の保護に十分配慮しながら、事実関係の調査を行います。調査の結果、法令違反等事実が明らかとなったときは、速やかに是正に必要な措置を講じることとしています。
また、上述の是正に必要な措置がとられた後も、当該措置が適切に機能しているかを検証し、適切に機能していないと認められる場合には、改めて是正に必要な措置を講じることとしています。

職員等による公益通報の運用状況

 かっこは、前年度以前からの継続分

 

令和5年度

令和6年度

令和7年度

(1)通報を受けたもの

3件

1件

1件
(2)(1)のうち岐阜市法令等遵守委員会で対処したもの

(1件)

※令和3年度通報分のその余

(2件)

※令和5年度通報分

 
(3)(1)のうち受付・受理しなかったもの

1件

1件

1件
(4)(2)のうち所管部で対処したもの

(1件)

※令和3年度通報分のその余

(2件)

※令和5年度通報分

 
(5)翌年度に継続としたもの

2件

※令和5年度通報分

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

内部統制推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階
電話番号:058-214-2034

内部統制推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。