街路樹移植・撤去承認申請書
道路承認工事の際に街路樹が支障となっている場合
道路管理者以外の方が、道路法第24条の規定に基づき道路承認工事を行う際に、市道の街路樹が支障となっている場合、道路承認工事の一環で当該街路樹を移植又は撤去することが可能です。
街路樹の移植又は撤去を申請する場合は、道路管理者への「道路工事施行承認申請書」とは別に、下記申請書を工事関係書類とともに公園整備課へご提出ください。
申請内容に基づく原状回復の方法について、公園整備課が事前に現地確認を実施するため、必ず公園整備課と事前協議のうえ、申請を行ってください。
なお、記念樹等につきましては、移植又は撤去を承認しかねる場合があります。
申請時の注意事項
- 申請内容について指示をさせていただく場合がありますので、承認までに2週間程度お時間をいただきます。必ずお時間に余裕をもって申請手続きを行ってください。
- 工事内容によっては現地立会が必要となる場合があります。
- 申請にあたっては、道路管理者の「道路工事施行承認許可書」の写しが必要となります。事前に道路管理者へ申請を行ってください。
- 原状回復の方法について、公園整備課が事前に現地確認を実施したうえで指示させていただきます。必ず公園整備課と事前協議のうえ、申請を行ってください。
- 工事にあたっては、隣地所有者、周辺住民の他、自治会等の関係団体、その他利害関係人に対し周知徹底を図り、トラブルにならないよう注意してください。
申請書等
街路樹移植・撤去承認申請書
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
公園整備課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階
- 電話番号
- 管理係:058-214-2182
- 建設係・計画係:058-214-2183
- 緑化整備係:058-214-2184
- ファクス番号
- 058-262-0512