公園内でのキャンプ及び火気・テントの使用について

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ページ番号1023327  更新日 令和5年10月12日

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下記に記載している事項は、都市公園法第十一条及び都市公園法施行令第十八条並びに岐阜市都市公園条例第四条に基づき、禁止しています。

公園内でのキャンプについて

公園内でのキャンプ、野宿は禁止しています。

 公園内でキャンプ及び野宿をする行為は、公園施設の破損や、ゴミの放置などに繋がり、また、他の公園利用者や近隣住民の方々に迷惑をかけるほか、防犯の観点からも公園内でのキャンプ及び野宿をする行為を禁止しています。

リバーパークおぶさ及びリバーパークおぶさ広場の利用について

 近年のキャンプブームやSNSなどの情報拡散により、多くの方がキャンプを目的に岐阜市に来ていただいていますが、一部の身勝手な利用者による、ゴミの放置や直火の使用、枯れ草の焼失、施設の破損など、迷惑行為が後を絶ちません。

 リバーパークおぶさ及びリバーパークおぶさ広場でのキャンプ及び野宿をする行為につきましても禁止です。

火気の使用について

公園内での火気の使用は禁止しています

 公園内での火気の使用(花火、爆竹、焼き芋、たき火、バーベキュー等)は、公園や近隣の家屋等への火災や騒音による被害など、他の公園利用者や近隣の住民の方々に迷惑をかけ、危険が及ぶ可能性があるため禁止しています。

テントやタープの使用について

公園内でのテントやタープの使用は禁止しています

 公園内でのテントやタープの設置は、園地に固定して使用するため、人が躓いて転倒してしまうことや、風に煽られて飛散してしまう危険性があるなど、他の公園利用者の怪我に繋がる恐れがあります。また、テント等を固定する際のペグ等の打ち付けにより、園地の芝生や埋設設備等に影響がでてしまう恐れもあります。

 以上の理由から、公園内でのテントやタープの使用を原則禁止しています。

 しかし、園内には木陰が少なく熱中症防止のため小型の日除けテント(ペグ等で園地に固定しないもの)の使用は可能です。小型の日除けテントにおいても、強風時等、飛散する恐れのある場合は利用を控えてください。明らかに他の公園利用者の妨げになる場合は、使用を中止して頂きます。

 また、イベント等で仮設テント等の設置が必要な場合は、許可が必要になりますので、事前にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

公園整備課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階

電話番号
  • 管理係:058-214-2182
  • 建設係・計画係:058-214-2183
  • 緑化整備係:058-214-2184
ファクス番号
058-262-0512

公園整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。