道路工事を行いたいとき

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ページ番号1017968  更新日 令和5年9月7日

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道路管理者以外の方が、以下のような道路に関する工事(「承認工事」といいます)を行う場合、道路管理者の承認が必要です。(道路法第24条)

  • 歩車道境界ブロック(縁石)の新設、撤去による歩道切下げ工事
  • ガードレールの新設または撤去工事
  • 道路舗装、道路側溝、のり面埋め立て工事

【関連サイト】

申請書

誓約書、承諾書などは任意様式ですが、下記の書式もご活用ください。

申請書記載例

参考資料

申請時の注意事項

新規申請の際は、以下の点に注意してください。

  1. 申請内容について指示をさせていただく場合がありますので、許可までに14日~21日(開庁日)程度お時間をいただきます。必ずお時間に余裕をもって申請手続きを行ってください。
  2. 工事内容によっては現場立会が必要となります。
  3. 場合によっては別途書類を提出するよう指示することがあります。
  4. 工事内容によっては通行制限申請書を提出いただく場合があります(詳しくは以下のリンクを参照してください)。
  5. 工事にあたっては各所轄警察署にて道路使用許可申請手続きも行ってください。
  6. 工事にあたっては、隣地所有者、周辺住民の他、地域の用排水組合、商店街組合、自治会等の関係団体、その他利害関係人に対し周知徹底を図り、トラブルにならないよう注意してください。

オンライン申請(養生鉄板のみ)

養生鉄板の敷設のみの場合は、オンライン申請も可能です。
※それ以外については、詳細確認が必要なため、窓口への持参をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

土木管理課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-214-4719 ファクス番号:058-264-1780

土木管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。