11 大脇・中島地区 地区計画
日置江、日置江2・4丁目、大脇1・2丁目、茶屋新田3・4・6丁目、茶屋新田
(区域については、下図を参考にしてください。)
地区整備計画(地区施設の配置及び規模)
名称 | 幅員(m) | 路線数(本) | 延長(m) |
---|---|---|---|
区画道路 | 約9.0 | 1 | 約105 |
区画道路 | 約8.0 | 9 | 約2400 |
区画道路 | 約6.5 | 2 | 約110 |
区画道路 | 約6.0 | 12 | 約1438 |
区画道路 | 約4.0 | 1 | 約90 |
備考
区画道路配置は土木調査課窓口にてご確認ください。
地区計画条例(建築物等に関する事項)
A地区 準工業地域(200/60)
建築物等の用途の制限
次の各号に掲げる建築物等は建築してはならない。ただし、この地区計画の告示の日の前日に次の各号の一の用途に供されている建築物等を引き続き同一の用途に供する場合はこの限りでない。
- 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの又はナイトクラブその他これに類する用途で建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の9の2に規定するものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
- キャバレー、料理店その他これらに類するもの
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に規定するもの、又は同項第3号(13)及び(13の2)の用途に供する工作物
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
B地区 準工業地域(200/60)
建築物等の用途の制限
次の各号に掲げる建築物等は建築してはならない。
- 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの又はナイトクラブその他これに類する用途で令第130条の9の2に規定するものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
- キャバレー、料理店その他これらに類するもの
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に規定するもの並びに同項第3号(13)及び(13の2)の用途に供する工作物
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- ホテル又は旅館
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業受託営業の用に供するもの
建築物の高さの最高限度
20メートル
建築物等の形態又は意匠の制限(地区計画条例なし)
- 建築物及び工作物の形態及び意匠については、次の各号のいずれにも該当していること。
- 主たる色彩は、派手な原色をさけたものとすること。
- 周囲の景観を害するような彫刻、絵及び模様を施さないこと。
- きらびやかなネオンサイン、光源が点滅し、又は移動する照明、サーチライト、レーザー光線その他過度に明るい照明設備を設置しないこと。
- 屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)又は屋外広告物を提出する物件(以下「掲出物件」という。)は、次の各号のいずれにも該当するもの以外は、設置してはならない。
- 屋外広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)の形状、色彩、意匠等は、当該物件を表示又は設置する建築物及び周囲の景観と調和が図られ、複雑な形状でないもの
- 広告物等の表示又は掲出内容は、文字や絵を少なくする等の工夫がなされ、単純かつ品位のあるもの
- 同一方向へ2面以上広告物等を表示又は設置される場合にあっては、各々の形状、色彩、意匠等の調和が図られているもの
- 夜間に表示又は掲出が必要なものにあっては、昼間の美観に配慮した照明をつけるとともに、周辺の景観に影響を与えないよう配慮されたもの
- 華美なネオン又は点滅灯が設けられていないもの
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このページに関するお問い合わせ
土木調査課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
- 電話番号
-
- 調査計画係:058-214-4734
- 地理係:058-214-7064
- 地籍調査係:058-214-7075
- ファクス番号
- 058-264-1780