区画道路の取り扱い
1 区画道路の決定
無秩序な市街地形成を防止するために、あらかじめ道路等の施設を指定し地区の基盤整備を進め、開発及び建築などによって市街化が進行しても良好な環境を保有できる地区とすることを目的として決定しております。
現道を最大限に利用することを土台に、概ね現道中心から両側拡幅を原則として区画道路(4.0~8.0m)を地区の状況に即した形で配しております。しかし、現道中心からの両側拡幅が困難な場合(現道沿いに水路敷地が1.0m以上有する場合)は、基本的に対面拡幅とします。
2 区画道路用地の取得方法
(芥見南山3丁目、大洞1丁目、河渡、大学西、西改田北向、西改田表川、西改田若宮、西改田宮堀第1、西改田宮堀第2、上尻毛、高島屋南、柳津町上佐波西第2地区は除く。)
区画道路の拡幅用地は、寄附と買収により取得します。宅地(だたし、平成6年9月20日以前より宅地登記がされている又は宅地並み課税がされている宅地に限ります。)の場合は現道中心から2.0mまで、宅地以外は3.0mまでの用地を寄附によるものとし、これらを超える場合は、市において買収します。(下図参照)
なお、買収価格については相続税評価額を基本として算定しておりますが、詳細については、あらかじめ土木調査課までご確認ください。
また、地区計画の届出書に併せて用地取得にかかる関係書類の提出をお願いする場合があります。
3 区画道路用地の取得時期
(芥見南山3丁目、大洞1丁目、河渡、大学西、西改田北向、西改田表川、西改田若宮、西改田宮堀第1、西改田宮堀第2、上尻毛、高島屋南、柳津町上佐波西第2地区は除く。)
用地の取得時期については、「区画道路としての用地提供申出書」又は「地区計画の区域内における行為の届出書」に伴う「同意書」が提出されたときに取得業務を行います。
4 河渡地区の区画道路用地の取得方法・取得時期について
区画道路の拡幅用地は、すべて寄附により取得します。用地の取得時期については、「区画道路としての用地提供申出書」又は「地区計画の区域内における行為の届出書」に伴う「同意書」が提出されたときに取得業務を行います。
5 西改田北向、西改田表川、西改田若宮、西改田宮堀第1、西改田宮堀第2、上尻毛地区の区画道路の用地取得・道路整備について
区画道路の拡幅用地は、すべて寄附により取得します。用地の取得時期については、所有者等が建築物等の新築や建替の時期にあわせてセットバックをしていただき、土地所有者から土地の寄附の申し出があった場合、市が取得します。
用地取得・道路整備のながれと地区計画の届出や用地寄附の申し出などの手続きの関係は下図のとおりです。
6 大学西地区
大学西地区については、都市計画課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階
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- 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
- 道路計画係、施設・駐車場係:058-214-2380
- ファクス番号
- 058-214-2381
土木調査課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
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- 地理係:058-214-7064
- 地籍調査係:058-214-7075
- ファクス番号
- 058-264-1780