地区計画とは

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ページ番号1008147  更新日 令和5年12月8日

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地区計画では、道路や公園の配置や規模、建築物についての規則を皆さんと市が相談して「まちづくり」のルールを、地域の特性に応じて定めることができます。
この制度を広く活用し、将来にわたる良好な環境を備えた「まち」を地区レベルで進める計画です。

地区計画でできること

次に掲げることを地区計画に定めることができます。

  1. 道路の配置と幅員
  2. 公園や広場の配置と規模
  3. 緑の保全
  4. 建物の用途や種類
  5. 建物の大きさ

地区計画を定めるとどのようになるのか。

例1. 道路の配置と幅員を定めた場合

現況

道路が狭く、行き止まり道路があり、日常生活が不便で、交通安全、防災時の不安もあります。

地図1
図1. 現況の「まち」

地区計画を定めると

地区の状況に応じて使いにくい道路を改善し、その結果、交通安全上、防災上の安全性も高くなります。

地図2
図2. 地区計画を定めた「まち」

そのまま放置すると

道路が狭い状態のままで宅地化が進み、住環境の悪化や防災上の危険性が高くなります。

地図3
図3. そのまま放置された「まち」

例2. 建築物の用途や種類など

イラスト:規則例
図4. 地区計画で決めることができる建築物の規則の例

地区計画制度

地区計画には次に示す3つの段階があります。

1.地区計画の方針

  1. 地区計画の目標、土地利用の方針、地区施設の整備の方針など地区レベルで「まちづくり」のビジョンを定めます。
  2. 特に規制はありません。

2.地区整備計画

  1. まちづくりの具体的な内容を示すもので、地区の特性に応じて、道路などの配置や規模、建築物等に関する制限などを定めたものです。
  2. 行為の着手の30日前までに市長に届出が必要です。
    地区計画の内容に適合しない場合、設計変更などの勧告を受けます。

3.地区計画条例

  1. 地区整備計画が定められた区域について、建築物に関する事項のうち必要なことについて条例により定めます。
  2. 確認申請時点に、条例により審査されます。条例に適合しない場合は、建築できません。
    条例に違反した場合、建築基準法に基づく違反是正措置の対象となるほか、条例に定める罰則の対象となります。

地区計画条例とは

地区整備計画において定められた建築物に関する事項のうち、特に重要な事項について、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく、同法施行令第136条の2の5で定める基準に従って、条例による制限として定めるものです。

現在制定されている条例は次のとおりです。

岐阜の地区計画(小冊子)

各地区計画の位置図、地区整備計画及び地区計画条例の制限内容や地区計画条例(岐阜市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例)の逐条解説をご確認いただけます。

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都市計画課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階

電話番号
  • 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
  • 道路計画係、施設・駐車場係:058-214-2380
ファクス番号
058-214-2381

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土木調査課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階

電話番号
  • 調査計画係:058-214-4734
  • 地理係:058-214-7064
  • 地籍調査係:058-214-7075
ファクス番号
058-264-1780

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