31 橋本町一丁目西地区 地区計画

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1008166  更新日 令和3年9月27日

印刷大きな文字で印刷

地区計画区域

橋本町一丁目(区域は計画図表示のとおり)

地図:橋本町一丁目西地区地区計画区域図

地区整備計画(建築物等に関する事項)

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業の用に供するもの
  • キャバレー
  • 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  • 倉庫業を営む倉庫
  • 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で、準住居地域内に建築することが禁止されているもの
  • 葬儀業(主として死体埋葬準備及び葬儀執行を業務とする事業所をいう。)の用に供するもの

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

屋外広告物は、次のいずれにも該当するもの以外は、設置してはならない。ただし、岐阜市屋外広告物条例(平成7年岐阜市条例第55号。以下「屋外広告物条例」という。)第8条第1項各号に規定する広告物等及び駅周辺の景観と調和する広告物で市長が特に認めたものは、この限りでない。

  • 屋外広告物条例に違反しないもの
  • 屋上広告物でないもの
  • 広告物の形状、色彩、意匠等は、当該物件を設置する建築物及び周囲の景観と調和が取れ、複雑な形状又は派手な原色が主体でないもの
  • 表示内容は、文字や絵を少なくする等の工夫がなされ、単純かつ品位のあるもの
  • 同一方向へ2面以上掲出される場合にあっては、当該屋外広告物の形状、色彩、意匠等の調和が図られているもの
  • 夜間に表示が必要なものにあっては、昼間の美観に配慮した照明をつけるとともに、駅前広場の景観に影響を与えないよう配慮されたもの
  • 華美なネオン又は点滅灯が設けられていないもの
  • 野立広告物にあっては、自家広告物(屋外広告物条例第8条第2項第1号に規定する自家広告物をいう。以下同じ。)であり、かつ、高さが5.5メートル以下のもの
  • 壁面広告物にあっては、自家広告物であり、かつ、同一壁面に表示される広告物の表示面積の合計が、当該同一壁面の4分の1以下のもの
  • 突出広告物にあっては、自家広告物であるもの

計画書

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階

電話番号
  • 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
  • 道路計画係、施設・駐車場係:058-214-2380
ファクス番号
058-214-2381

都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。