岐阜市競争入札参加者選定要綱の物品調達等に係る指名の運用基準(令和8年4月1日施行)

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ページ番号1038977  更新日 令和8年4月1日

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平成21年3月23日 決裁
改正 平成29年3月31日 決裁
改正 令和8年3月31日 決裁

(趣旨)

第1条 この基準は、岐阜市競争入札参加者選定要綱(平成13年6月1日決裁。以下「選定要綱」という。)に基づく指名競争入札又は随意契約の見積合せに参加する者の指名について、物品の買入れ、借入れ及び売払い並びに印刷及び製本の請負(以下「物品調達等」という。)に係る指名に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指名業者数)

第2条 物品調達等に係る指名業者数は、次の表のとおりとする。ただし、印刷及び製本の請負に係る指名業者数は、選定要綱別表委託業務の欄に掲げる指名業者数とする。

設計金額 指名業者数

100,000円以上500,000円未満

3者以上

500,000円以上岐阜市契約規則(昭和39年岐阜市規則第7号)第28条に規定する

随意契約による少額の契約の基準額(以下「少額随意契約の基準額」という。)以下

5者以上
少額随意契約の基準額を超え5,000,000円未満 7者以上
5,000,000円以上15,000,000円未満 9者以上
15,000,000円以上 11者以上

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定によらないことができる。

(1) 岐阜市契約規則第29条ただし書の規定による随意契約の場合
(2) 契約の履行につき、法令等に基づく許可、認可等又は特殊な技術等若しくは特許、実用新案等(以下「許認可等」という。)を必要とする物品調達等について、当該物品調達業者数が、前項に規定する指名業者数に満たない場合
(3) 第5条の規定により同条第1号又は第2号に掲げる業者を優先して指名する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

3 前項第3号及び第4号の場合において、原則として、第1項に規定する指名業者数の3分の2以上の数の業者を指名するものとする。

(不適格基準)

第3条 物品調達等に係る指名の不適格基準については、岐阜市競争入札参加者選定要綱の運用基準(平成13年6月1日決裁)第2条第1号、第2号及び第5号の規定を準用するものとする。

(勘案基準)

第4条 指名業者の選定に当たっては、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める内容に留意し、特定の者に偏ることのないよう均衡ある指名を行うものとする。

(1) 地理的条件 物品調達等に係る作業の規模、内容等から判断して、市内に本店、支店、営業所等を有する者による履行が可能であると認められる場合は、事業所の所在地が市内にあるかどうかを勘案すること。
(2) 履行実績 過去の同種の物品調達等における履行の実績、状況等が良好であるかどうかを勘案すること。
(3) 許認可等の取得の有無 許認可等を必要とする場合は、これらの取得の状況を勘案すること。
(4) 代理店、特約店等の状況 物品調達等に当たり代理店、特約店等との取引とすることが有利であると認められる場合は、当該物品調達等の取引に係る代理店、特約店等であるかどうかを勘案すること。

第5条 前条の場合において、指名の優先順位は、次に掲げる順序とする。ただし、第2条第2項第1号又は第2号に規定する場合、指名業者数に不足がある場合その他契約内容の事情等により市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 市内に本店を有し、当該本店の所在地が選定要綱第2条に規定する岐阜市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の所在地として登録されている者
(2) 市内に支店、営業所等を有し、当該支店、営業所等の所在地が資格者名簿の所在地として登録されている者
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、資格者名簿に登録されているもの

 附 則
この基準は、平成21年4月1日から施行する。

 附 則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。

 附 則
この基準は、令和8年4月1日から施行する。

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