申請書ダウンロード(農業)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006020 

印刷大きな文字で印刷

【注意事項】

  • 申請書類等の宛名が農業委員会会長以外の場合については、宛先となる機関の取扱いとなります。
  • 申請者間において作成される書類(委任状等)については押印が必要です。
  • 申請者が任意で押印してきた場合は、それを妨げるものではありません。
  • これまで、訂正印(捨印)による記入文字の訂正処理を行っていましたが、押印廃止により訂正者の特定ができなることから、この訂正処理方法を廃止し、訂正する場合は、様式の差し替えにより対応することになります。

※押印のある申請(届出)書については、訂正印(捨印)による訂正を可とします。ただし、訂正を要する様式だけに押印することや、押印がされた一連の申請(届出)書類において、一部を押印がない状態で差し替えることは認めることができません。

※行政書士による代理申請の場合は、行政書士の職印のよる訂正処理を可とします。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?