申請書ダウンロード(農業)
- 農地法第3条の規定による許可申請書
- 農地法第3条の3の規定による届出書(農地の相続等の届出書)
- 農地法第4条第1項の規定による許可申請書
- 農地法第5条第1項の規定による許可申請書
- 農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書
- 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書
- 農地基本台帳新規登載(更正)申請書
- 相続税の納税猶予に関する適格者証明願
- 贈与税の納税猶予に関する適格者証明願
- 農地転用許可に係る工事進捗状況及び工事完了報告
- 農地所有適格法人報告書様式
- 各種証明の取り扱い
【注意事項】
- 申請書類等の宛名が農業委員会会長以外の場合については、宛先となる機関の取扱いとなります。
- 申請者間において作成される書類(委任状等)については押印が必要です。
- 申請者が任意で押印してきた場合は、それを妨げるものではありません。
- これまで、訂正印(捨印)による記入文字の訂正処理を行っていましたが、押印廃止により訂正者の特定ができなることから、この訂正処理方法を廃止し、訂正する場合は、様式の差し替えにより対応することになります。
※押印のある申請(届出)書については、訂正印(捨印)による訂正を可とします。ただし、訂正を要する様式だけに押印することや、押印がされた一連の申請(届出)書類において、一部を押印がない状態で差し替えることは認めることができません。
※行政書士による代理申請の場合は、行政書士の職印のよる訂正処理を可とします。