農地法第5条第1項の規定による許可申請書

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ページ番号1006024  更新日 令和4年6月29日

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概要

市街化調整区域内にある農地を農地以外のものにするために、所有権の移転又は貸借による権利の設定を行う場合、農地法第5条の許可が必要です。

詳細は「農地を転用する場合」をご覧ください。

取扱窓口

岐阜市役所 13階
農業委員会事務局

申請等に必要なもの

添付書類

  • 農地転用申請・届出添付書類一覧表
  • 排水路使用承諾願

※申請内容によって添付書類が異なりますので、詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

手数料

無料

備考

代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。

※委任状には押印が必要です。

手続きの根拠

農地法 第5条

申請書用紙サイズ

A4

注意事項

工事完了後は「工事完了報告書」の提出が必要です。

窓口にお越しの際は、本人確認ができる書類等をご持参ください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。