農地法第5条第1項の規定による許可申請書
概要
市街化調整区域内にある農地を農地以外のものにするために、所有権の移転又は貸借による権利の設定を行う場合、農地法第5条の許可が必要です。
詳細は「農地を転用する場合」をご覧ください。
取扱窓口
岐阜市役所 13階
農業委員会事務局
申請等に必要なもの
添付書類
- 農地転用申請・届出添付書類一覧表
- 排水路使用承諾願
※申請内容によって添付書類が異なりますので、詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
手数料
無料
備考
代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。
※委任状には押印が必要です。
手続きの根拠
農地法 第5条
申請書用紙サイズ
A4
注意事項
工事完了後は「工事完了報告書」の提出が必要です。
窓口にお越しの際は、本人確認ができる書類等をご持参ください。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
- 電話番号
-
- 管理係(農業者年金等):058-214-2073
- 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
- ファクス番号
- 058-263-0986