農地法第3条の3の規定による届出書(農地の相続等の届出書)

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ページ番号1006022  更新日 令和5年11月9日

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概要

相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会に届出が必要です。

届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられる場合があります。

取扱窓口

岐阜市役所 13階
農業委員会事務局

申請等に必要なもの

相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面

手続きの根拠

農地法第3条の3

農地法第69条

申請書用紙サイズ

A4

注意事項

窓口にお越しの際は、本人確認ができる書類等をご持参ください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。