農地法第3条の3の規定による届出書(農地の相続等の届出書)
概要
相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会に届出が必要です。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられる場合があります。
取扱窓口
岐阜市役所 13階
農業委員会事務局
申請等に必要なもの
添付資料は不要ですが、遺産分割協議書や登記完了証など、相続した者が確認ができる書面を求める場合があります。
手続きの根拠
農地法第3条の3
農地法第69条
申請書用紙サイズ
A4
注意事項
窓口にお越しの際は、本人確認ができる書類等をご持参ください。
申請書等
農地法第3条の3の規定による届出書(農地の相続等の届出書)
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
- 電話番号
-
- 管理係(農業者年金等):058-214-2073
- 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
- ファクス番号
- 058-263-0986