農地所有適格法人報告書様式

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ページ番号1006030  更新日 令和4年6月29日

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農地所有適格法人であって、農地等について所有等耕作の事業に供しているものは農地法第6条及び同法施行規則第58条の規定により農地等の利用の状況を記載した報告書を事業年度(決算)の終了後3か月以内に、農業委員会に提出することとなっています。

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農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

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