相続税の納税猶予に関する適格者証明願

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ページ番号1006027  更新日 令和4年6月29日

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概要

農業を営んでいた個人から相続または遺贈により農地等を取得し、引き続き農業を営む場合には、一定の要件のもとに、相続税の全部または一部の納税が猶予されます。

税務署への申告の際に、農業委員会の証明する適格者証明書が必要になります。

詳細は「農地の納税猶予を受ける場合」をご覧下さい。

取扱窓口

岐阜市役所 13階
農業委員会事務局

申請等に必要なもの

登記簿謄本(全部事項証明書)または遺産分割協議書の写しなど、相続したことの確認ができる書面

猶予を受ける農地の所在がわかる地図及び公図

適格者証明書チェック票

  • 適格者証明願は2部申請となります。
  • 状況により別途添付資料が必要になる場合がありますので農業委員会事務局までお問い合わせください。

手数料

300円

手続きの根拠

租税特別措置法第70条の6第1項

申請書用紙サイズ

A4

注意事項

窓口にお越しの際は、本人確認ができる書類等をご持参ください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。